生命保険・暦年贈与を活用して相続税を節税する方法

生命保険・暦年贈与を活用して相続税を節税する方法

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将来の遺産相続に備えるには、相続税対策も行っておくべきです。ただ「何から始めたら良いのだろう?」と迷ってしまう方もおられます。

今回は「生命保険」と「暦年贈与」を組み合わせてできる相続税対策方法を、町田・相模原の司法書士が解説します。

 

1.暦年贈与とは

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今回ご紹介する節税対策は「暦年贈与」を使う方法です。暦年贈与とは、贈与税の基礎控除を使った節税方法です。

贈与税には「1年に110万円まで」の基礎控除が認められます。つまり1年に110万円までならどのような財産を贈与しても贈与税がかかりません。毎年110万円ずつの贈与を繰り返していけば、積み重ねによって大きな金額の贈与を無税で行うことが可能となります。このように贈与税の基礎控除を利用して長期にわたって無税で贈与していく方法を「暦年贈与」と言います。

今回ご提案するのは、被相続人が相続人の代わりに毎年110万円前後の保険料を負担して保険金を積み立てる方法です。

 

2.節税の仕組み

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具体的に、どのようにして節税対策を行うのかご説明します。

まずは相続人が「契約者」として生命保険に加入します。被保険者は「被相続人(予定)」、保険金の受取人は「相続人」とします。

この場合、本来であれば契約者である相続人が保険料を負担すべきです。しかし今回ご紹介する方法では、その保険料を被相続人が負担します。そうすると、保険料は被相続人が相続人へ贈与したことになります。ただし贈与税には「毎年110万円までの基礎控除」が認められるので、年間の保険料が110万円以内であれば贈与税はかかりません。

120万円など、多少超過してもかかる贈与税は微々たるものです。

このようにして毎年保険金を積み立てていき、将来被相続人が死亡したときには相続人が高額な保険金を受け取るという仕組みです。

 

3.生命保険の選び方、加入方法

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この方法で相続税を節税したいときには、生命保険の選び方や設定方法に注意が必要です。

まず贈与税の基礎控除は「毎年110万円まで」しか適用されないので、保険料を一括払いするタイプのものを選ぶと失敗します。必ず月払いや年払いなどで、毎年一定額を支払い続けるタイプのものを選びましょう。

また加入方法にも注意が必要です。必ず「契約者と受取人が同じ相続人」「被保険者は被相続人(予定)」としましょう。これを間違うと贈与税の基礎控除が適用されなくなったり受け取った死亡保険金に対する相続税や贈与税が発生したりする可能性があります。

生命保険を上手に利用すると有利に節税対策できますが、間違うと高いリスクも発生します。対処に迷われたときにはお気軽に町田・相模原相続コンシェルジュセンターまでご相談下さい。

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