生命保険の契約者が死亡!「被保険者」によって遺産分割や相続税が変わる

亡くなった方が生命保険に加入していた場合「被保険者」の設定方法によって遺産分割や相続税の取扱いが変わってきます。

以下ではパターンごとの「生命保険と相続」の関係について、町田・相模原の司法書士が解説します。

 

1.被保険者とは

 

被保険者とは、保険の対象になる人です。たとえば死亡保険金の場合、被保険者が死亡したときに保険金が支払われます。

契約者と被保険者、保険金受取人は個別に設定するので、同じ人にもできますし別の人とすることも可能です。

 

死亡保険の出る生命保険の場合、誰を被保険者とするかによって遺産分割や相続税における取扱いが大きく変わるので要注意です。

被保険者

2.契約者(被相続人)が被保険者の場合

まずは契約者本人である被相続人が被保険者の場合をみてみましょう。

たとえば父親が契約者、父親を被保険者として子どもが受取人になっているケースなどです。この場合、被相続人である父親が死亡したことによって子どもへ死亡保険金が支払われます。

子どもが受けとった死亡保険金は原則的に遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の課税対象になります。

ただし死亡保険金には、以下の通りの相続税控除が認められます。

  •  法定相続人の人数×500万円

 

このように大きな控除が認められるので、生命保険金は相続税対策でよく使われます。

現金や預貯金がたくさんあるときに終身保険に加入して「被保険者」を被相続人にしておけば、死亡したときに死亡保険金が支給されて、それを相続税支払いの資金とすることが可能ですし、大きな控除も適用されて節税につながります。

契約者(被相続人

 

3.相続人が被保険者の場合

次に相続人などの「被相続人以外の人」が被保険者になっている場合をみてみましょう。

たとえば父親が契約者、子どもが被保険者となっていて父親が死亡したケースなどです。

この場合、契約者である父親が死亡しても被保険者である子どもが生きているので死亡保険金は支払われません。

また保険の権利は相続財産となるので、相続税の課税対象となります。相続税の評価は「解約返戻金の金額」を基準とします。

上記で紹介したケースとは異なり「相続税の控除」も適用されません。

つまり死亡保険金は入ってこないのに相続税が丸々課税されるので、相続人に大きな負担がかかってしまいます。

生命保険を利用して節税対策を行うときには「被保険者」の設定方法に注意が必要です。

 

間違った相続対策をしてしまうと、後に思わぬ不利益を受けるリスクが発生します。

当事務所では、司法書士だけではなく税理士とも連携して生前贈与や相続税対策も含め、ワンストップで相続へ対処しております。町田・相模原界隈で相続問題に不安をお持ちの方がおられましたら、お気軽にご相談下さい。

相続人が被保険者

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