死亡保険金は相続財産にならなくても「相続税」がかかる
亡くなった方が生命保険に加入していた場合、死亡保険金の取扱いに注意が必要です。
死亡保険金は「民法上は相続財産にならない」一方で、「税制上は相続税の課税対象になる」からです。
今回は、死亡保険金の法律上の取扱いと税制上の取扱いについて、町田・相模原の司法書士が解説します。
1.死亡保険金の法律上の取扱い
死亡保険金とは、人が亡くなったことを原因に支払われる保険金です。
被相続人が「契約者」かつ「被保険者」、相続人が「受取人」となっている場合、相続人が受け取った保険金は「相続財産の対象にならない」と考えられています。死亡保険金の受取人と指定された相続人の「固有の財産」と捉えられているためです。
そこで相続人が死亡保険金を受け取っても「遺産分割」の対象にする必要がなく、一人で全額取得できます。
ただし死亡保険金の金額があまりに高額で他にめぼしい遺産がないなど、一人が死亡保険金を受け取ることによって相続人間の公平が著しく害されるケースでは、死亡保険金の受け取りが「特別受益」と評価される可能性があります。特別受益があると、受益を受けた相続人の遺産相続分が減額されます。つまり高額な死亡保険金を受け取った相続人の遺産取得分が減らされて、遺産分割協議の際に遺産を受け取れなくなる可能性もあります。
そのような例外的なケースでない場合、受取人に指定された人は死亡保険金をそのまま取得して遺産分割協議では法定相続分までの遺産を取得できます。
2.死亡保険金の税制上の取扱い
上記のように、民法上は、死亡保険金が相続財産になりません。ただし税制上は相続税の課税対象となるので要注意です。
高額な死亡保険金を受け取ったら遺産額に加算して、基礎控除額を超えたら相続税を支払わねばなりません。
ただし死亡保険金には一定額の「相続税控除」が認められます。
具体的には「法定相続人数×500万円」までの税金がかからなくなるので、その分は相続税を減額できます。
たとえば父親が死亡して母親が死亡保険金2,000万円を受け取り、相続人は母親と2人の子どものケースを考えてみましょう。
この場合、相続人が3人なので3×500万円=1,500万円までの控除を受けられます。この控除の枠をうまく利用すれば効果的に相続税を節税できます。
3.死亡退職金について
従業員や役員が死亡したときに支給される死亡退職金にも、死亡保険金と同様に相続税控除が認められます。
同族会社などで高額な死亡退職金が支給されるように設定しておけば、遺族がお金を受けとりつつ相続税対策ができるので有効です。
遺産がたくさんある事案では相続税対策が必須です。当事務所には協力税理士があり有効な対処方法を打ち出せますので、お気軽にご相談下さい。
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