生命保険金を受け取っても相続放棄は可能?
相続放棄をすると借金などの負債を相続せずに済むので、親などの被相続人が高額な負債を残したら子ども達などの相続人は相続放棄するケースが多数あります。
ただ親が生命保険に加入しているケースもあるでしょう。生命保険金を受け取ったら相続放棄できなくなるのでしょうか?
実は生命保険への加入のパターンによって相続放棄の可否が代わってきます。
今回はパターン別に生命保険と相続放棄の関係について、町田・相模原の司法書士が解説していきます。
1.受取人が相続人に指定されている
まずは死亡保険金の「受取人」が「相続人」に指定されているケースです。
たとえば夫が契約者かつ被保険者、妻が受取人となっていて夫が死亡したとしましょう。この場合、夫が死亡したことによって妻に死亡保険金が支払われますが、その死亡保険金は「相続財産にはならない」と考えられています。
そこで妻は夫の借金を免れるために相続放棄できます。
2.受取人が被相続人とされている
次に「受取人」が「被相続人」のケースをみてみましょう。
たとえば夫が契約者かつ被保険者であり夫自身が受取人となっていて夫が死亡したケースです。この場合、死亡保険金はいったん夫に支払われてそれが相続人に引き継がれると考えられるので、死亡保険金は「相続財産」となります。
相続人が保険金を受け取ると「単純承認」が成立するので相続放棄はできなくなってしまいます。単純承認とは相続に条件をつけずに遺産のすべてを相続することです。相続財産を受け取ったり処分したりしたら単純承認が成立して相続放棄できなくなり、借金などの負債も全額相続しなければなりません。
受取人が被相続人とされている生命保険を受け取る場合には、相続放棄できなくなることを意識しておく必要があります。
3.郵政民営化の簡易生命保険の場合
郵政民営化前の簡易保険については、一般の生命保険とは別の取扱いとなります。
簡易生命保険の場合、民法と異なる法律によってわざわざ遺族受取人の優先順位が定められていました。たとえば法律上相続権のない内縁の配偶者も「遺族」として認められています。つまり旧簡保は「遺族保護」のためにわざわざ法律を作って保険金を受け取らせようとしていたことになります。
このような法律の趣旨からすると、旧簡保の保険金は「相続財産」とは異なるものであると考えられます。
そこで受取人の指定がないケースなどで遺族が旧簡保からの死亡保険金を受け取っても単純承認は成立せず、相続放棄できると考えられています。裁判例でも同様の判断が示されています(東京高裁平成17年9月29日)。
被相続人が生命保険に加入していた場合、法律の専門知識が必要となるケースがあります。対応に迷われたら、お気軽に町田・相模原の司法書士までご相談下さい。
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