生存贈与
夫婦間の贈与で贈与税が発生するケースとしないケース
夫婦間であっても価値のあるものを譲り合ったら基本的に贈与税が発生します。ただし夫婦の場合、普段の生活に必要なものの贈与や「控除」が適用される場合には贈与税がかかりません。
生前贈与の控除制度は相続対策にも使えます。
今回は夫婦間の贈与で贈与税が発生するケースとしないケースについて、町田・相模原の司法書士が解説します。
1.贈与税がかかるケース
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預貯金を生前贈与する方法 【名義預金】に注意
贈与税の「基礎控除」を利用して預貯金を少しずつ生前贈与すると、積み重ねによって多額の金銭を無税で次の世代に引き継がせられます。この方法を「暦年贈与」と言います。
しかしこのとき「名義預金」とみなされると「贈与」の効果が否定されて、全額に高額な「相続税」が課税されるリスクがあり、注意が必要です。
今回は「名義預金」とは何か、名義預金とみなされないためにどうしたら良いのか、町田
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