夫婦間の贈与で贈与税が発生するケースとしないケース

夫婦間の贈与で贈与税が発生するケースとしないケース

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夫婦間であっても価値のあるものを譲り合ったら基本的に贈与税が発生します。ただし夫婦の場合、普段の生活に必要なものの贈与や「控除」が適用される場合には贈与税がかかりません。

生前贈与の控除制度は相続対策にも使えます。

今回は夫婦間の贈与で贈与税が発生するケースとしないケースについて、町田・相模原の司法書士が解説します。

 

1.贈与税がかかるケース

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夫婦間の贈与であっても、基本的には贈与税がかかります。たとえば夫が妻に家や高級車、数百万円もの高額なアクセサリーを買い与えた場合、妻が夫に株式投資などのため高額な預貯金を渡した場合などには贈与税を払う必要があります。

特に夫婦で不動産を購入するときに贈与税を課税されやすいので注意が必要です。たとえば妻が資金を出していないのに購入した不動産を夫婦の共有名義にすると、夫が妻に贈与したことになって贈与税を課税されるケースがあります。

 

2.贈与税がかからないケース

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夫婦間の贈与では、以下のようなケースでは贈与税が発生しません。

2-1.普段の生活に必要なお金

夫婦間では普段の生活に必要なお金のやり取りについては贈与税が発生しません。たとえば夫が毎月の給料を妻に渡したり家具や家電を買うためのお金、夫婦で生活に使う車を購入するお金、学費のための資金を相手に渡したりした場合には贈与税を払う必要はありません。

2-2.贈与税の基礎控除の範囲内

普段の生活に必要なものでなくても、贈与税の基礎控除の範囲内であれば贈与税は発生しません。贈与税には毎年110万円までの控除が認められます。

2-3.夫婦間の贈与に関する特例(配偶者控除)が適用される場合

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夫婦間の贈与には配偶者控除も認められます。

20年以上連れ添った夫婦間で居住用不動産やその購入資金を贈与した場合には、最大2,000万円までの贈与分が非課税となります。

この特例の適用を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 婚姻期間が20年を超えている
  • 贈与された財産は居住用の不動産またはその購入資金である
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者が実際にその家で居住を開始し、その後も住み続ける見込みがある
  • 同じ配偶者間では、初めて配偶者控除を適用する

この制度は贈与税の基礎控除と併用できるので、うまく利用すると合計で2,110万円までの贈与分を無税とすることが可能です。

ただし控除されるのは「贈与税のみ」であり不動産取得税と登録免許税はかかるので注意が必要です。

生来の遺産相続を見据えて相続税の節税対策を進めるとき、さまざまな手法から選択できます。配偶者控除のように不動産に関連するものも多数存在しています。

当事務所では不動産の効果的な活用方法、節税方法について税理士とも連携してアドバイス、手続き代行等行っております。生前贈与や不動産の活用方法に関心をお持ちの方は、是非とも一度ご相談下さい。

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