預貯金を生前贈与する方法 【名義預金】に注意
贈与税の「基礎控除」を利用して預貯金を少しずつ生前贈与すると、積み重ねによって多額の金銭を無税で次の世代に引き継がせられます。この方法を「暦年贈与」と言います。
しかしこのとき「名義預金」とみなされると「贈与」の効果が否定されて、全額に高額な「相続税」が課税されるリスクがあり、注意が必要です。
今回は「名義預金」とは何か、名義預金とみなされないためにどうしたら良いのか、町田・相模原の司法書士が解説します。
1.暦年贈与とは
暦年贈与とは、贈与税の基礎控除を使った節税方法です。
贈与税には「1年に110万円以内の贈与なら贈与税が課税されない」という基礎控除が適用されます。そこで、子どもや孫に毎年110万円を限度に贈与し続けます。10年経てば1,100万円を無税で贈与できますし、子どもが2人いたら10年で2,200万円、孫も足して3人に贈与を繰り返せば10年で3,300万円を無税で贈与できて、大きな節税効果があります。
預貯金などの流動資産の多い方にはお勧めの節税対策方法です。
2.名義預金とは
暦年贈与するときには「名義預金」に注意が必要です。名義預金とは「単に別人名義にしているだけの預金」です。たとえば親が子ども名義で預金をしていても、中に入っている財産は親のものであり子どものものではない、という状態です。
名義預金とみなされると「贈与」したことにはなりません。子ども名義の預金口座であっても全部親の財産(遺産)として、相続税課税の対象になります。
実は、暦年贈与で親が子どもに預金を贈与したつもりでも、相続発生後に税務署から「名義預金」と指摘されて生前贈与の効果を否定されるケースが多々あります。
3.暦年贈与が名義預金になってしまう理由
なぜ生前贈与が名義預金になってしまうのでしょうか?
それは、きちんと贈与契約を締結していないからです。贈与は「契約」なので、贈与者と受贈者の意思の一致が必要です。親が子どもに告げずに一方的に子ども名義の預貯金口座に預金を110万円ずつ入金しても「贈与」したことになりません。
また口頭の合意があっても「名義預金」とみなされるリスクがあります。子どもが「贈与契約があった」と主張しても、証明する手段がない以上は税務署の指摘に従わざるを得ないからです。
4.名義預金とみなされない方法
4-1.きちんと贈与契約書を作成する
名義預金とみなされないためには、必ず贈与契約書を作成すべきです。また契約書は「最初の年」だけではなく「毎年」作成する必要があります。最初の年にまとめて契約書を作ってしまった場合「定期贈与」とみなされて、高額な贈与税が課税される可能性があります。
定期贈与とは、当初に1,000万円の贈与をすると約束して支払い方法を毎年100万円ずつなどにする方法です。この場合、当初1年分の基礎控除しか適用されず、110万円を超える部分には贈与税がかかります。
4-2.預金口座は子どもが管理する
子どもに預金を贈与する場合、必ず預金口座は子ども自身が管理しましょう。子どもの使っているクレジットカードの引き落とし口座などに設定しておくとよりわかりやすくなります。
相続税の効果的な節税方法に関心をお持ちの場合、当事務所の相続税に強い提携税理士からアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談下さい。
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