1.相続人の廃除とは | 【特集】相続人の排除

1.相続人の廃除とは

1-1.そもそも相続人の廃除とは

相続人の廃除(そうぞくにんのはいじょ)とは、被相続人が自らの意思で相続人から相続権を奪うことです。
子どもや配偶者、親などの法定相続人には法律上相続権が認められます。ただ被相続人を虐待したり著しい迷惑をかけたりする相続人に対しては「遺産を相続させたくない」でしょう。
そこで、自らの意思でその相続人を「廃除」し、遺産相続権を奪うのです。相続人の廃除が認められたらその相続人は一切の遺産を相続できなくなり、遺留分も認められません。

相続人廃除の対象となる相続人は、配偶者、子どもとその代襲相続人である孫、親や祖父母などの直系尊属です。兄弟姉妹は対象になりません。

通常一般のケースでは、遺言によって子どもから相続権を奪おうとしても「遺留分」が認められるため、完全に除外することができません。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分です。
相続人の廃除が認められると、その人には遺留分すら認められません。一切の遺産相続をさせずに済みますし、死後の遺留分を巡るトラブルも避けられます。

相続させたくない子どもなどの相続人がいる場合、相続人廃除は非常に有効な対処方法となるでしょう。

 

1-2.代襲相続と相続人廃除

相続人の廃除が認められる場合「代襲相続人」がどのように扱われるのかも押さえておきましょう。

代襲相続とは、もともとの相続人が被相続人より早く亡くなっているときに相続人の子どもが代わって相続する制度です。たとえば子どもが親より先に亡くなっている場合、子どもの子どもである孫が代襲相続します。このように代襲相続する孫などの相続人を「代襲相続人」といいます。

相続人の廃除が行われても代襲相続は発生します。なぜなら非行があったのは廃除された相続人固有の問題であり、廃除された相続人の子どもである代襲相続人に非はないからです。

たとえば子どもが父親を虐待して父親から相続人廃除されたとしても、孫は代襲相続人として遺産を相続できます。

「相続人廃除は代襲相続に影響を与えない」ことを、押さえておきましょう。

 

1-3.兄弟姉妹と相続人廃除

兄弟姉妹は第3順位の法定相続人ですが、相続人廃除の対象になりません。

それは、兄弟姉妹には「遺留分」が認められないからです。兄弟姉妹に相続させたくない場合には「遺言書」を作成し、「兄弟姉妹には相続させない」と書き残せば目的を達成できます。わざわざ相続人廃除の手続きをしなくても遺言書を作成すれば相続権を奪えるので、相続人廃除の対象になっていないのです。

兄弟姉妹の代襲相続人である甥姪についても同様です。兄弟姉妹に相続させたくない場合には、遺言書を作成して相続権を奪っておきましょう。

 

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