5.相続人の廃除の手続き方法 | 【特集】相続人の排除
相続人廃除をするときには、以下のような手順で進めましょう。
5-1.証拠を用意する
まずは相続人廃除を認めてもらうための「証拠」を集めましょう。相続人廃除は簡単には認められません。裁判所に根拠を示して「廃除もやむを得ない」と判断してもらう必要があります。
集めるべき証拠はケースによって異なります。以下で一例を挙げます。
- 暴力を受けたときのけがの写真
- 診断書
- 介護認定の記録
- 相手とのメールのやり取り
- 財産を使い込まれたときの資料(通帳、不動産の全部事項証明書など)
必要に応じて資料を集めましょう。証拠収集の方法がわからないときには、専門家へ相談してください。
5-2.家庭裁判所へ「推定相続人廃除審判」を申し立てる
資料が揃ったら、家庭裁判所へ「推定相続人廃除審判」を申し立てましょう。
管轄の家庭裁判所は「被相続人の住所地」を管轄する家庭裁判所です。
必要書類
- 推定相続人廃除審判申立書(自分で作成します)
- 被相続人の戸籍謄本(役所で取得します)
- 廃除したい相続人の戸籍謄本(役所で取得します)
費用
収入印紙800円と連絡用の郵便切手が必要です。
郵便切手の金額や内訳は家庭裁判所によって異なるので、申し立て前に家庭裁判所で確認しましょう。
5-3.廃除の審判書を受け取る
相続人廃除の申立をすると、家庭裁判所で審理が行われます。裁判所が「要件を満たす」と判断すると廃除を認める審判が下り、自宅宛に「審判書」が送られてきます。
その後家庭裁判所へ「審判確定証明書」を申請して取得しましょう。
5-4.推定相続人廃除届を提出する
相続人を廃除するには、裁判所から届いた審判書と審判確定証明書を役所に持参して「推定相続人廃除届」をしなければなりません。
届出は審判確定日から10日以内にしなければならないと規定されています。家庭裁判所から書類を受け取ったら早めに役所へ行って手続きしましょう。
届出の際、以下の書類が必要です。
- 審判書の謄本
- 審判確定証明書
- 推定相続人廃除届出書
推定相続人廃除届出書は役所に書式がおいてあるので、その場で作成してもかまいません。
押印が必要になるので、印鑑も持参しましょう。
役所へ推定相続人廃除届を提出して受理されると、戸籍が書き換わります。
廃除された相続人の戸籍には「推定相続人廃除」と記載されるので、その人に相続権がない事実が明確になります。
5-5.遺言によって廃除する方法
推定相続人の廃除は、「遺言」によってもできます。遺言書に「相続人〇〇を廃除する」と記載しておけば、死後に遺言執行者が推定相続人廃除の手続きをしてくれます。生前に手続きするとトラブルになりそうな場合、遺言を使って廃除すると良いでしょう。
ただし遺言によって廃除するときには、必ず「遺言執行者」が必要です。遺言書でも遺言執行者を指定できます。
もしも遺言書で遺言執行者を選任しなかった場合、死後に相続人が家庭裁判所へ「遺言執行者選任申立」という手続きをしなければなりません。相続人たちがきちんと対応してくれない可能性も懸念されます。
トラブルを避けてスムーズに廃除の手続きを進めるため、できれば専門家などの信頼できる人を遺言執行者として選任しておくようお勧めします。
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