3.相続人の廃除が認められないケース | 【特集】相続人の排除
【特集】相続人の排除の第3弾は「相続人の廃除が認められないケース」の解説になります。
以下のような場合、相続人の廃除は認められない可能性が高くなります。
子どもと折り合いが悪い
単に「折り合いが悪い」「気に入らない」というだけでは相続人の廃除が認められません。
暴力、暴言などにより重大な迷惑を被った事情が必要です。
長男に遺産を集中させたいので次男や三男を廃除したい
「長男などの特定の相続人に遺産を集中させたいので他の相続人から相続権を奪いたい」という要望もあります。しかしそういった理由では相続人廃除が認められません。
暴力や暴言の程度が軽い、証明できない
暴力や暴言があっても、程度が軽ければ相続人廃除は認められません。たとえば「一回殴られた」という程度では廃除できない可能性が高いでしょう。
また暴力や暴言を証明できないケースでも、廃除できない可能性が高まります。廃除の申立をすると、多くの場合、相続人側は暴言や暴力を否定するからです。相続人の廃除を認めてほしければ、しっかり証拠を集めましょう。
犯罪や迷惑の程度が軽い
犯罪や借金の肩代わりなどによって迷惑をかけられた場合でも、迷惑の程度が軽ければ相続人の廃除が認められません。たとえば「子どもが万引きをした」「若いときに対象無茶な行動をとっていた」としても、廃除原因にはならないでしょう。
子どもが刑務所に入って親の人生も狂わされた等の事情がないと、認められない可能性があります。
相続人も被相続人から迷惑をかけられていた
相続人が被相続人に暴力を振るうなどの非行をしていても、相続人自身が過去に被相続人から迷惑をかけられていたら廃除が認められない可能性があります。たとえば父親がかつて愛人を作って家族を捨て、子どもが非常に辛く苦しい思いを余儀なくされた場合を考えてみましょう。子どもが将来父親の介護をしなかったり多少の暴言を吐いたりしても、廃除は認められにくいと考えられます。
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