7.相続人廃除と相続欠格との違い | 【特集】相続人の排除

7.相続人廃除と相続欠格との違い

相続人の廃除と相続欠格は大きく異なります。相続欠格とは、一定の事情がある場合に当然に相続人の相続権がなくなることです。

相続人廃除とは異なり、家庭裁判所での手続きや役所への届出は不要です。取消もできません。また相続欠格者となった場合、戸籍には何の記載もされません。

相続欠格者となるのは、以下のような場合です。

  • 被相続人や先順位の相続人を殺害した
  • 被相続人が殺害されたのを知りながら告訴、告発しなかった
  • 遺言書を偽造、変造、隠匿処分した
  • 遺言書を無理矢理作成させた、書き換えさせた、捨てさせた

上記に該当する場合、わざわざ相続人廃除を申し立てなくてもその人には相続権が認められません。遺言書によって相続権を奪う必要もありません。

 

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