6.相続人の廃除は取消可能 | 【特集】相続人の排除
いったんは相続人廃除を認めてもらっても、その後気が変わったり相続人との関係が改善されたりして、「やはり相続人廃除を取り消したい」と考えるケースもあるでしょう。
そういった場合、「相続人廃除の取消」も可能です。
相続人廃除の取消には期間制限もなく、いつでも可能です。
手続きは、以下のとおりです。
6-1.家庭裁判所へ推定相続人廃除取消審判を申し立てる
相続人廃除の審判を申し立てたときと同様の手順で、家庭裁判所へ「取消の審判」を申し立てましょう。
6-2.推定相続人廃除取消届を提出する
推定相続人廃除取消の審判が下ったら、確定証明書を取り寄せましょう。確定日から10日以内に審判書と審判確定証明書を役所へ持参して「推定相続人廃除取消届」を提出します。これで戸籍が書き換えられて、廃除の効果が失われます。
廃除されていた相続人の相続権は回復し、再度相続できる状態に戻ります。
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