【特集】改正相続法で遺言執行者の権限強化!専任のメリットや活用方法とは?
皆さんこんにちは。町田・相模原 相続コンシェルジュセンターを運営しております。森川司法書士事務所の代表司法書士の森川です。
最近はコロナの影響か、それとも相続法の改正の影響か、お元気な間の終活のご相談が非常に多く、なかでもよく耳にする遺言書についてのご相談は非常に多くなっております。高齢の依頼者がご家族の事を想ってご相談にいらっしゃることもあれば、ご家族が今後のことを心配して先にご相談にいらっしゃるケースもございます。
さて、そんな遺言書を作成するときに私共相続の専門家がご説明させて頂くお話の中で忘れてはいけない項目として「遺言執行者」がございます。
遺言執行者とは、そのままなのですが、ズバリ遺言内容を実現する人です。遺言執行者がいると、相続人たちに手間がかからず相続トラブルを防ぎやすいなど、いろいろなメリットを得ることが可能です。
実は先日の相続法改正により、遺言執行者の権限が大きく強化されました。従前よりさらに利用しやすくなったといえると思います。
今回はそもそも遺言執行者とは何か、改正相続法によって何が変わったのか、効果的な活用方法を専門家がアドバイスします。これから遺言書を作成する方、すでにある遺言書を書き換えたい方はぜひ、参考にしてみてください。
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