解決事例

生前対策でどんなことが出来るのか?

状況 相模原市に在住のAさん(80歳)は、Bさん(65歳)と15年前に結婚されました。ご夫婦いずれも再婚で、ある程度御歳を召されてからの結婚でしてので、お二人の間には子供はいませんでしたが、Aさんには、前妻との間の子供が2名町田市に住んでいらっしゃいました。Aさんの財産としては、相模原市のご自宅と投資用のワンルームマンションが横浜市と川崎市にあり、あとは三菱東京UFJ銀行の預貯金と野村証券の
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何年も前に亡くなっている祖母の相続手続きを代行して欲しい

状況  群馬県にお住いのA様からのご相談です。A様のお父様・お母様は、町田市にお住まいですが、お父様が家の階段から転落し、足を骨折して入院してしまいました。 お母様もご高齢で介護を必要とする状況だったので、A様がお見舞いに来て話をきいてみると、横浜市で経営しているアパートと相模原市にある駐車場が20年以上前に亡くなったお爺様と7回忌が終わったばかりのお婆様の名義のままになっていているとのこと
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自筆証書遺言書の内容を確認して欲しい

状況  相模原市に住む70代のご夫婦からの、ご自身で作成された自筆証書遺言書の内容を確認して欲しいというご相談でした。  遺言書の様式を確認する前に、まずは、ご家族の状況や資産状況の確認をさせていたただいたところ、家族構成は、ご夫婦の他に静岡にお住いのご長男様に、町田にお住いのご長女様でした。財産は、ご自宅と預貯金1500万円ほどでした。ご夫婦の意向としては、どちらが先に亡くなるか分からな
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遠方でなくなった父親の相続を放棄したい。

状況  町田市にお住いのAさんのご両親は、Aさんが幼いころ離婚をされていました。Aさんは母親に引き取られ、離婚後は父親とは特に交流もなかったのですが、先日親戚から北海道に住んでいた父親がなくなったとの連絡をもらいました。 Aさんは、交流もなかった父親の相続を放棄したいと考えていましたが、北海道で亡くなった父親の相続放棄をする際には、書類を北海道まで取りに行き、北海道の家庭裁判所で申し立てをす
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遺言で全財産を妻に相続させたいが、他にも相続人がいるケース

状況  相模原市に在住のAさんBさんご夫婦は、お子さんがいらっしゃらず、ご自宅はご主人であるAさん名義になっていました。Aさんがお亡くなりになる前に、Aさんは残されるBさんの為に「妻Bに全財産を相続させる」といった内容の遺言書を作成していました。 最愛のAさんを亡くしたBさんは、生前にAさんから聞いていた遺言書を持参して、当センターにご相談にいらっしゃいました。 司法書士からの提案
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3ヶ月経過後の相続放棄のケース

状況 相模原市に住むお父様が1年前に亡くなり、お母様もすでに他界。相続人は町田市に住む相談者のご長男のAさんと大和市に住むご次男のBさんでした。お父様は賃貸暮らしで、特にめぼしい財産もなかったので、相続についての話を特にすることもなく、粛々と葬儀が行われ、お父様の葬儀から1年たったある日、消費者金融からAさん及びBさん宛に突然、内容証明郵便が届きました。 内容は、生前にお父様が利用していた
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相続人に未成年者が含まれるケース

状況 相模原市に在住のご主人が6月に亡くなり、未成年の子供2名を抱える奥様からのご相談でした。 相続財産は、不動産と預貯金があり、子供も小さいので全て奥様が相続する予定でした。 当初は費用を抑えるために自分で金融機関に赴き、相談をされていたのですが、相続人中に未成年者がいるということで、裁判所での手続きが必要だと金融機関の担当者から説明を受け、自分では手続きを進めることが難しくなり、金融
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一次相続を放置した結果、二次相続の際に、必要書類が役所から発行されなかったケース

状況 町田市在住のお父様が、平成17年にお亡くなりになり、その際の相続人は、奥様と息子さんと娘さんの3名でしたが、ご自宅以外は特に相続財産と言えるようなものもなく、相続税も関係なさそうだったので、相続手続きを何もしないでいるうちに、平成20年にお母様が認知症を発症してしまいました。 成年後見の手続きもしないでいた為、お母様がお亡くなりになる平成28年まで、何も相続手続きをしないできてしまい
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住宅ローン完済後も抵当権抹消が未了のまま相続が生じたケース

  状況 町田市に不動産をお持ちのお父さまが亡くなり、相続人である相模原市に在住のご長男様から相続登記のご相談を頂きました。面談の際、当センターで登記簿謄本を調べていくと、お父さまが債務者となっている住宅ローンの抵当権の登記が残っていました。   司法書士からのお手伝い&サポート ご長男様から事情をお伺いすると、だいぶ前に住宅ローンを完済していたと聞いているとのこ
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相続人の存在が不明、かつ、相続手続き未了時に二次相続が生じたケース

状況 お子様のいらっしゃらないご夫婦のご主人様が亡くなり、その時点で相続人は奥様とご主人様のご兄弟6人でした。すぐに相続手続きをすれば良かったのですが、そのまま放置してしまい10年後に奥様にも相続が発生し、奥様の相続人は、奥様のご兄弟3名でした。ご主人様のご兄弟は亡くなり甥姪たちが相続人と思われるものの、誰が相続人なのか分からなくなってしまいました。 亡くなったご主人様と奥様の共有名義の土
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