遺言で全財産を妻に相続させたいが、他にも相続人がいるケース

事例1

状況

 相模原市に在住のAさんBさんご夫婦は、お子さんがいらっしゃらず、ご自宅はご主人であるAさん名義になっていました。Aさんがお亡くなりになる前に、Aさんは残されるBさんの為に「妻Bに全財産を相続させる」といった内容の遺言書を作成していました。
 最愛のAさんを亡くしたBさんは、生前にAさんから聞いていた遺言書を持参して、当センターにご相談にいらっしゃいました。

司法書士からの提案

レジェメ笑顔

 家族関係を確認したところ、夫婦には子供はおらず、Aさんには、7名もの兄弟がいることが判明致しました。また遺言書を確認したところ、Aさんの遺言書が、自筆証書遺言であることが判明しました。
 この自筆証書遺言には、法律的に厳格なルールが決められており、またその遺言書には、家庭裁判所による「検認」という手続きが必要でした。

 検認の手続きのため、戸籍を集めなければなりません。ご夫婦にはお子様がいないため、集める戸籍は、Aさんの出生から死亡までの確認の出来る戸籍の他、Aさんの父、母、祖父母、ご兄弟まで調べなければなりませんでした。ご高齢のBさんには、手助けしてくれる親族はおらず、役所や裁判所の手続を自分でするには困難な状況でしたので、戸籍の取得、裁判所の検認手続書類の作成を森川司法書士事務所で全て代行する方法を提案致しました。

結果

 相続関係を調べてみると、手続きに必要な戸籍等の書類が多く、申し立てに必要な戸籍の数だけでも20通を超えるほどでした。資料集めに時間は掛かりましたが、Bさんには、検認の際に相模原の家庭裁判所に一度出向いただけで、無事遺言書の検認手続ができました。
 その後、遺言書の内容に基づきAさん名義の財産である土地建物をBさん名義にする所有権移転の手続きも無事に終えることが出来、Bさんも非常に安心され、また今回の経験からご自身の相続についても検討して頂き、遺言書のご相談を頂いております。

 お子様のいらっしゃらないケースの相続の場合、相続人の数も多くなり、必要書類も多くなってしまいます。また一般的に相続人も皆さまご高齢になり、お手続きが困難になるケースが多いです。今回のAさんのようにせっかく遺言を書いても、自筆証書遺言の場合は、亡くなった後に、裁判所の「検認」手続きや、相続人の戸籍集めなど、遺された相続人の方に多大なお手間が掛かります。

 遺言書を検討するときには必ず専門家にご相談ください。森川司法書士事務所は、町田・相模原の地域の皆さまの遺言書作成のお手伝いや、遺言の意思を相続人に伝える為のお手伝いもしております。

解決事例の最新記事

相続・遺言無料相談受付中 0120-561-260 相続・遺言無料相談受付中 0120-561-260

新着情報・解決事例・お客様の声

PAGE TOP