3ヶ月経過後の相続放棄のケース

図2

状況

相模原市に住むお父様が1年前に亡くなり、お母様もすでに他界。相続人は町田市に住む相談者のご長男のAさんと大和市に住むご次男のBさんでした。お父様は賃貸暮らしで、特にめぼしい財産もなかったので、相続についての話を特にすることもなく、粛々と葬儀が行われ、お父様の葬儀から1年たったある日、消費者金融からAさん及びBさん宛に突然、内容証明郵便が届きました。

内容は、生前にお父様が利用していたキャッシングの元金に延滞分の利息も合わせてまとめて一括で支払えといった内容のものでした。金額は、元金が100万円程度でしたが、長い期間支払いをしていなかったのか延滞金が300万円を超える金額で総額は400万円以上でした。

AさんBさん兄弟も、この金額には驚き、相続放棄という手続きも考え、行政などの無料相談を利用して、専門家に相談した。しかし既にお父様が亡くなってから、1年以上も経過しているし、相続放棄の期限である、相続が発生したことを知った時から3ヶ月の期間を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われてしまった。

請求通り支払わなければいけないのでしょうか?とご相談を頂き町田・相模原相続コンシェルジュセンターにご来所頂きました。

司法書士の提案

お父様が亡くなったことを知った日からは、確かに1年以上経過しているので、一般的には相続放棄は難しいと思われる事案ですが、AさんにBさんもお父様と別居しており、お父様がお亡くなりになった際には、その借金の存在を全く知りませんでした。

またお父さんに消費者金融からの借金があった事を知ったのは、消費者金融から内容証明が届いた日であり、届いた日から2週間程度で森川司法書士事務所の無料相談をご利用いただいたので、まだ相続放棄は可能と判断し相続放棄のお手続きをご兄弟お二人に提案致しました。

結果

AさんBさんの両名から相続放棄の申し立てを受任して、戸籍収集からその申し立てに必要な証拠集めを行いました。相続放棄の申し立てだけでなく、3か月経過後の相続放棄を受理して頂く為の上申書を作成し、その後の家庭裁判所からの照会書についても対応し、無事に3ヶ月経過後の相続放棄を受理して頂きました。その後消費者金融にもその相続放棄申述受理証明書を郵送し、消費者金融からの取り立てもなくなり、相続人のお二人にも非常にお喜び頂きました。

相続開始から、3ヶ月経過後の相続放棄の手続きは、通常の申立書だけでは、裁判所に認めてもらうのが難しく、裁判所にその相続放棄の妥当性をきちんと伝えることが不可欠です。相続放棄のご相談は、相続業務に精通している町田・相模原相続コンシェルジュセンターにお任せください。

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