住宅ローン完済後も抵当権抹消が未了のまま相続が生じたケース

抵当権抹消相続関係図

 

状況

町田市に不動産をお持ちのお父さまが亡くなり、相続人である相模原市に在住のご長男様から
相続登記のご相談を頂きました。面談の際、当センターで登記簿謄本を調べていくと、
お父さまが債務者となっている住宅ローンの抵当権の登記が残っていました。

 

司法書士からのお手伝い&サポート

レジェメ笑顔ご長男様から事情をお伺いすると、だいぶ前に住宅ローンを完済していたと聞いているとのことでした。そのため、司法書士から金融機関に確認を取らせて頂きました。

金融機関に確認したところ、お父さまは金融機関から抵当権を抹消する為に必要な書類は既にもらっていたようでしたが、そのまま放置していたため、抵当権が残っていたようでした。

相続人の皆さまに抵当権抹消書類を探して頂いたのですが見つからなかったので、
まず金融機関に書類の再発行を依頼し、書類が再発行されるまでの間に相続人間で遺産分割協議を行い、
相続登記を申請する際にまとめて抵当権の抹消登記も行いました。

※抵当権の登記済証の再発行は出来ませんので、抹消登記申請は、事前通知制度を利用致しました。

 

結果

何年間も放置されていた、抵当権も抹消され、専門家のアドバイスにより遺産分割もスムーズに成立し、
名義の変更を終えることができました。

 

 

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