財産が二世帯住宅しかないケース

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状況

母親と長男が、二世帯住宅に暮らしており、長男夫婦が母親の介護もずっとしている状況で、遺言書もなく、母親が他界してしまいました。

相続人である長男と長女との間で、遺産分割協議をしたくても相続財産が母親と同居している二世帯住宅しかなく、お悩みの状況でした。

 

司法書士からのお手伝い&サポート

レジェメ笑顔相続人の調査や相続財産の調査をした結果、相続人は長男長女の2名、相続財産としては、二世帯住宅のみとの報告をいたしました。

また、長女には、遺留分もあるので、たとえ長男夫婦が同居し、介護をしている状況だとしても、相続財産を全て独占することは難しいという旨をご説明いたしました。

ただし、二世帯住宅しかない状況で、その不動産を売却することは、不可能な状況であったため、当センター提携の不動産会社により無料査定を実施し、また、当センター提携の税理士により不動産評価を実施し、相続財産である、不動産の適正な価値を割り出し、その不動産を相続する為に適正な金額を長女に支払うことをご提案いたしました。

 

結果

長女としても、母親の介護等をしていた訳ではなかったので、当センターからの提案の金額を検討して頂き、了承していただきました。

結果として、長男夫婦は家を失うこともなく、また、長女も現金を取得することで合意することが出来、兄弟間の仲も壊れることなく相続手続きを完了させることができました。

 

 

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