相続人中に日本国籍離脱者がいる場合
依頼者のご状況
相模原市に在住のAさんは3人兄妹で、町田市に在住の弟のBさんの他にアメリカに移住した妹のCさんがいました。今年の3月に母親が亡くなり相続人が兄妹の3人だけになりました。
亡くなった母親の相続手続きをしようと思ってご自身で戸籍を集めていたところアメリカに移住しているCが日本国籍を喪失していて、アメリカ人と結婚していてアメリカ国籍を取得しているようだとのことで慌ててご相談にいらっしゃいました。
当事務所からのご提案
Aさんからご兄妹の状況を教えて頂き、相続人のお一人が日本国籍を離脱した場合で相続手続きが大きく変わってくるのかとのご質問があったので説明すると、あくまで日本における相続の考え方は、被相続人の国籍が問題になります。
被相続人が日本国籍を保有していれば、相続人が外国人であっても,通則法36条により日本法が準拠法となります。結果従来通りの日本法の相続手続きで、名義変更等も可能になります。ただ銀行や証券会社もこのようなケースに慣れておりませんので相続手続きを一括して対応させて頂く「相続手続き丸ごと代行サービス」を提案させていただきました。
結果
Cさんも49日の際に帰国されましたので、状況を説明させて頂き相続人全員から受任させて頂きました。相続人が日本国籍を離脱した元日本人の場合には、アメリカにある日本大使館に対して、元日本人であることの証明として失効したパスポートや戸籍謄本、アメリカで発行されたパスポートや運転免許証などの顔写真付の身分証明書を持参すれば、署名証明書を発行してもらえる旨を説明して、スムーズに相続手続きを進めることが出来ました。
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