預貯金の口座の数が多く税務申告に必要な資料を集めるのが困難な場合

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相続人のご状況

 相模原市にお住まいのAさんのご主人Bさんが、先月お亡くなりにご相談にいらっしゃいました。Bさんには、Aさんとの間の町田在住の長男Cさんと横浜市在住の長女Dさんがいらっしゃいました。
 お亡くなりになったAさんは、金融機関にお勤めの経験があり貯金が趣味とのことで多くの金融機関に定期預金をされていて、20口座以上お持ちというご状況でした。預貯金にご自宅の不動産で相続税の申告が必要な金額【3000万円+相続人の人数×600万円】は超えてしまっており、税務申告も必要なのでは?との懸念があり税理士事務所との提携もある弊所をインターネットで検索してご来所頂きました。税理士同席のうえで、ご相談を承っている際に、預貯金が趣味で多くの定期預金をされていらっしゃったA様ですので、B様ないし、C様やD様名義で、A様が管理されていた口座がないかも念のためご確認させて頂くと、やはりB様名義では同じように20口座近く預金があり、金額としてもかなりの高額の残高がございました。

当事務所のご提案及びお手伝い

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 お亡くなりになったA様は高額の預貯金をお持ちで、その口座数もB様名義の預貯金を含めると総数が40口座近くなってしまうようなご状況でした。相続税の申告には全ての口座のA様がお亡くなりになった日付の残高証明書や過去5年分の取引明細が必要になりますので、相続人の皆様に日中に金融機関に行っていただくことが可能か否か確認をしたところCD様については、お仕事で難しく、B様お一人ですと、手続きが困難とのことで、『相続手続き丸ごと代行サービス』をご提案させて頂きました。
 こちらのサービスで不動産の名義変更から預貯金の解約、払戻、相続税の申告に必要な残高証明書や取引明細の取得まで対応することが可能になるので、お忙しい相続人や、高齢で手続きが困難な相続人には非常に好評をいただいております。ただこちらのサービスはあくまでお亡くなりになった被相続人名義の預貯金等の残高証明や取引明細は取得することが出来るのですが、金融機関側の都合で御存命の相続人【今回でいうとB様】名義の証明書を取得する場合は代理人では取得できないこととなっており、原則的に名義人本人が金融機関に出向かなければ発行しないとのスタンスをとっています。
 高齢の高齢者にとって非常に不親切極まりない制度なのですが、金融機関側の都合もあることですので、弊所では別途ご料金が発生してしまいますが、ご名義人様をご自宅までお迎えに行って、一緒に金融機関を回らせて頂く同行サービスもご提供してございますので、相続人の皆様にもご説明しこちらの同行サービスも併せてご提案致しました。

結果

 40口座に以上の預貯金の残高証明や取引明細を相続人のお手間を最小限にして弊所にてお集めすることが出来、また資料を迅速に集めて、早期に相続財産を確定させたおかげでじっくりと相続人の皆様にも遺産分割協議をするためのお時間を確保することができ、円滑な資産承継をすることが出来て、相続人の皆様に非常に喜んで頂けました。
 森川司法書士事務所では、相続人の皆様のお手間を最小限にするために日々精進しております。提携税理士との連携によりスムーズな税務申告も可能ですので、相続税が発生するかもしれない?と言った不安を感じていらっしゃる方はお気軽にご相談下さい。また面談予約の際におっしゃって頂ければ税理士も同席した無料相談で税務面のご相談も承ることが可能です。

豆知識

名義預金とは、形式的には家族の名前で預金しているが、実質的にはそれ以外の真の所有者がいる、つまり、それら親族に名義を借りているのに過ぎない預金をいいます。名義は被相続人のものでなくても、実質的に被相続人の預貯金と認められるものは、被相続人の相続財産に該当しますので注意が必要です。

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