【相続事例・町田市】解決事例>財産を全て残された夫婦の一方とする自筆証書遺言書を確認してほしい

【相続事例・町田市】解決事例> 財産を全て残された夫婦の一方とする自筆証書遺言書を確認してほしい

お客様のご状況

町田市にお住まいのI様ご夫婦より、夫婦のどちらかが先に召された場合、残されたほうに財産を残せるように手続きをしたいとのご相談をお受けいたしました。

I様ご夫婦には三人のお子さんがおられるのですが、それぞれ遠方にお住まいになっているため、多少身体が不自由になったとしても頼って同居をとは考えておられません。

しかし、御元気で暮らされていたI様ご夫婦ですが、70歳を越えた頃から体調を崩すことも多くなり、先のことが心配になられたそうです。
いつ急になにが起こるかわからないため、せめて残される夫婦の一方に負担をかけることがないように、まだ元気に動ける今のうちにできる手続きはないかと考えることが増えたそうです。

そして、ご夫婦でいろいろと調べたうえで自筆証書遺言書を作成されたそうですが、相続や法律的な知識がなかったため、一度きちんと専門家に内容を確認してもらいたいとのことでした。

弊所からのご提案

【相続事例】当事務所からのご提案I様ご夫婦から詳しい資産状況や家族構成をお伺いいたしました。
財産はお住まいになっている町田市にあるご自宅と、預貯金が1000万円程度あること、相続人となる家族構成はお子様3人で、長女は栃木県、次女は長崎県、長男が愛知県に、それぞれご家族とともに住んでおられました。

住み慣れた土地から離れたくないI様ご夫婦は、そのままの生活を過ごしていける環境を整えたいと考えておられ、どちらかが先に亡くなった場合、財産をすべて生存している配偶者に相続させる内容の自筆証書遺言書作成されていました。

遺言書の内容を確認させていただいたところ、簡潔な様式で書かれていましたが、自筆証書遺言の要件に沿ったものでした。

しかし、自筆証書遺言は簡潔である分、他の相続人であるお子様たちに対する遺留分の考慮や、どのように遺言の内容を実現するかなどの具体的な方法が指示されていないことや、I様ご夫婦双方亡くなられたあとに残された相続人に対する内容が記載されていませんでした。

残されるご家族がのちのち相続で揉めるようなことを防ぐためにも、ご家族のことをしっかりと考え、法律的に有効な内容を含んだ公正証書遺言を作成することをご提案いたしました。

結果

専門家に相談しながら内容のある遺言書を作成したいと考えられていたI様ご夫婦にご依頼いただき、お子様たち相続人への考慮を含んだ公正証書遺言を作成することになりました。

I様ご夫婦が作成されていた遺言書をもとに、ご家族の間柄を確認しながら、他の相続人の遺留分を考慮したり、また、相続の順番では無効となってしまう事案もあるため、そうならないような文案を弊所で作成し、公正証書遺言を完成させました。

残された夫婦の一方だけではなく、専門家の視点から家族間の争族を見越してこどもたちにも配慮した内容で遺言書を作成できたことに非常に満足していただくことができました。

将来的な状況によっては、相続人が高齢になることで相続手続きが難しくなる可能性や、遺言の実行を特定の相続人が行うことで相続人同士のトラブルが生じることが懸念されたため、未然に防ぐため、ご夫婦は遺言執行者として専門家である森川司法書士事務所に依頼し、遺言書も預けることにされました。
相続に関連するトラブルが事前に防止できたことから、I様ご夫婦は専門家に任せたからこそ大変安心できたと喜んでくださいました。

ポイント

1. 自筆証書遺言書を作成
高齢であるI様ご夫婦は、どちらが先に亡くなるかわからず不安となり、ご自身で、財産を残された夫婦の一方にする内容の自筆証書遺言書を作成しました。
自筆証書遺言は形式を誤ると無効になることもあるため、専門家に確認してもらうことが大切です。

2. 専門家と相談し公正証書遺言を作成
I様ご夫婦は、自筆証書遺言書の内容に不安を感じ、専門家に相談した結果、公正証書遺言を作成することになりました。
遺言書の内容に専門家の視点を加えることで、ほかの相続人の遺留分についてなど、ご家族全体を考慮した適切な形に仕上げることができました。

3. 遺言執行者の選任とトラブル防止
将来的な相続手続きの複雑さや相続人間のトラブルを未然に防ぐため、専門家である森川司法書士事務所に遺言執行者を依頼し、遺言書を預けることで、安心して手続きを任せられる体制が整えられました。

自筆証書遺言書は、遺言者が自分の手で全て記述し、署名・押印することで有効となる形式です。自分で簡単に作成できる反面、法律的な知識がないと内容に不備が生じる可能性があります。例えば、相続人の遺留分を考慮していなかったり、遺言の実行方法が明確にされていない点もあります。自筆証書遺言は形式を誤ると無効になることもあるため、専門家に確認してもらうことを推奨いたします。

また、公正証書遺言は、公証役場で公証人の立会いのもとで作成されるため、法的に有効で確実性が高く、遺言書の紛失や偽造のリスクがありません。また、相続人間でのトラブルを防ぐために、遺留分に配慮した内容や具体的な実行方法が明確に記載されるため、安心して相続手続きを進めることができます。

ご家族のために作成したはずの遺言書が、その文面によっては相続人間での争族の原因となることもあります。
専門家に相談し、適切な内容の遺言書を作成し、公正証書とすることでトラブルを回避できることもあります。
相続手続きや遺言作成、成年後見など相続に関わる事のご相談なら当事務所にお任せ下さい。親切丁寧に、ご相談に対応させていただきます。

 

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