【相続事例・町田市】国際結婚で日本国籍ではなくなった相続人がいる場合
お客様のご状況
町田市にお住まいのD様より、昨年末に亡くなったお父様の相続についてご相談をお受けいたしました。
D様のお母様は数年前にご病気でお亡くなりになっており、おひとりで暮らされていたお父様も去年末にお亡くなりになられたそうです。
D様にはアメリカに移住されたお姉様がいらっしゃって、相続人はD様とお姉様のおふたりだけです。
亡くなったお父様のおうちの片付けもあるので、相続の手続きをしようとD様はご自身で戸籍を集めていたところ、オーストラリアに移住されているお姉様が日本国籍を喪失されていて、アメリカ人と結婚されており、アメリカ国籍を取得していることが判明しました。
相続人であるお姉様が日本国籍でなくなっていることで、相続はどうなるのか不安に思われたことから、弊社にご来店されました。
弊所からのご提案
D様より家族構成や状況をお伺いし、不安に思われていることもお伺いしました。
相続人が日本国籍を離脱した場合、相続の手続きになにか変わりがあるのか、また手続きに手間や時間がとられるのではないかということをとても気にしておられたので、ひとつずつ詳しくご説明いたしました。
まず、被相続人が日本国籍を離脱した場合ですが、日本における相続の考え方は、被相続人の国籍が問題となります。
通則法36条によると、被相続人が日本国籍を保有していれば、相続人が外国人であっても日本法が準拠法となります。
つまり、従来の日本法の相続手続きで、名義変更も行うことができるのです。
しかし、銀行や証券会社などはこのように被相続人が日本国籍を離脱している場合の対応に慣れていないことも多く、手続きが滞ることも考えられます。
スムーズな相続手続きを進められるように、弊社で相続手続きをまとめて対応させていただく『相続手続き丸ごと代行サービス』をご提案させていただきました。
結果
D様とご相談したのち、お墓参りに帰国されたお姉様ともお会いし、詳しく状況を説明させていただき、相続の手続きを弊社でまとめて取り扱う旨をご了承いただきました。
相続の手続きを進めるためには、日本国籍を離脱されたお姉様は外国人と同じ扱いとなってしまうので、お姉様にはまず、お住まいになっているアメリカにおいて公証役場【notary public】に、アメリカで発行されたパスポートや運転免許所などの顔写真付き身分証明書を持参して宣誓供述書を作成していただくようお願いしました。なお「宣誓供述書」とは、自分が相続人であることや住所、サインが本人で間違いないことを証明する内容で作成されるものです。
お姉様はアメリカに帰国後、すぐにアメリカの公証人制度を利用して書類を揃えてくださったので、弊社でお預かりしスムーズに相続手続きを進めることができました。
銀行などと面倒なやりとりを行わずに迅速に相続手続きを進めることができたと、D様にはとても喜んでいただけました。
お姉様からも、公証人との手続きなどもわかりやすく説明を受けたため、困ることなくスムーズに証明書を発行することができ、遠く離れた地から何度も帰国することなく相続手続きを終えることができたことに感謝するメッセージもいただきました。
ポイント
①相続人の国籍問題と法的枠組み
相続において、相続人が日本国籍を離脱し外国国籍を取得している場合は、被相続人が日本国籍であれば、相続は日本法に基づいて行われます。これは、被相続人の国籍が相続法の適用において重要であるためで、相続人の国籍は相続手続きに影響を与えることはありません。
②外国国籍の相続人がいる相続手続きの課題
外国国籍の相続人がいる場合、銀行や証券会社などの金融機関がこのような状況に不慣れであるため、手続きが滞ることがあります。スムーズに解決するには、相続手続きを代行するサービスがおすすめです。
⓷相続手続き代行サービスの有効性
相続手続きの代行サービスを利用することで、国外に住む相続人も含め、相続に関する複雑な手続きをスムーズに進めることができます。特に、国外に住む相続人が元日本人であることの証明が必要な場合、代行サービスは大使館や領事館、公証人などによる手続きのサポートから、国内での相続手続きの完了までを支援し、相続プロセスを迅速に進めることができます。
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