不動産を売却したいのに相続手続きが終わっていない場合
お客様のご状況
不動産会社からご紹介いただきました横浜市に在住のA様は、相模原市に数年前にお亡くなりになったお父様のご名義の土地があり、その土地を売却するにあたりご名義変更をされていなかったので、そのご名義の変更をされたいとのご相談でした。状況をお伺いすると、相続人としてはAB兄弟2名とお母様の合計3名とのことで、お母様も元気で意思能力もまったく問題ない状況でした。
相続財産としては、今回の相模原市の土地の上には以前は長男とお父様の共有名義の建物が立っていましたがお父様がご存命の間に住む予定がなかったので、取り壊してしまい、いまは更地で月極駐車場として利用されているとのことでした。横浜のご自宅については、生前にお母様に贈与をされており、財産は相模原の不動産のみと言うことが判明いたしました。
当事務所からのご提案
相続手続きが必要な財産としては、相模原のお土地のみでしたのでシンプルな「相続登記プラン」をご提案致しました。預貯金や保険等の名義変更が終了している方で不動産の名義変更のみをされたい方に好評なプランになっております。 建物については、既に取り壊し済みとのことでしたので提携の土地家屋調査士に依頼してをお父様名義からの相続登記をすることなく建物の滅失登記をさせていただきました。
結果
相続関係をお調べしてみると本籍地が複数回変更していて戸籍収集にはお時間が掛かりましたが、それでも全体のお手続きが2ヶ月程度で完了して、その後のご売却のお手続きにもスムーズに進めることが出来て、依頼者様不動産会社様の双方からお褒めの言葉を頂くことが出来ました。
シンプルは相続手続きは、個人の方でも法務局に相談に行って頂いたりしてお時間を掛けて頂ければ完結することも可能です。ただしその手続きの為には想像以上に多くのお時間を要したり、また終わったとしても不備があったりして、後日修正のお手続きをご依頼頂いたりするケースも実は多かったりします。 弊所では、個人の方では難しい相続手続きや他士業との連携により御名義変更だけでなく、その後の相続税の申告であったり、遺言や家族信託と言った手法による相続対策のご相談を承ることが可能です。「相続」を争いが続く「争続」にするのか故人を想い偲ぶ「想続」とするかは皆様次第です。是非一度弊所の無料相談を利用していただいて「相続」をキッカケに少しでも幸せなご家族が増えることを願っております。
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- 住宅ローン完済後も抵当権抹消が未了のまま相続が生じたケース
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