【相続事例・相模原市】解決事例>遺言書を作って相続人ではない甥に相続させたい場合

【相続事例・相模原市】遺言書を作って相続人ではない甥に相続させたい場合

お客様のご状況

相模原市にお住まいのO様から、子どもがおらず、妻も亡くなっているが、自分の財産を仲の悪い兄弟には譲りたくないというご相談を受けました。
弊所にご来所いただき、詳しくお話をお伺いしたところ、O様は三兄弟の次男で、年の離れた兄と弟がいますが、何年か前にご両親が亡くなった際、相続手続きで揉めたことでお互い連絡をとることがなくなり、それ以降疎遠となっているそうです。

O様にはお子様がなく、奥様も数年前に病気で他界されておりひとりで暮らしておられますが、先日健康診断でガンが見つかり、これから治療に専念するためにも、ご自身の身辺整理をすることにされました。

このままではO様が亡くなった場合、その財産は疎遠となっている兄と弟に譲られることになると知人から教えてもらったそうです。
ご両親の相続で揉めたように、自分の相続をきっかけにまた兄と弟が争うようなことが起こって欲しくないし、仲違いしている兄や弟に譲るより、親族の中で唯一仲良くしている甥K様に譲りたいと思うようになられたそうです。

三男の息子である甥K様は、日頃から父親が兄弟と仲違いしていることを気にしていて、なにか連絡が必要なときなどは、兄弟の間を取り持ってくれているそうです。
O様の奥様が亡くなりひとりで生活していくことになった時も、生活環境や体調を気遣ってくれ、時々様子を見にきたり、声をかけてくれたりと心配してくれているそうです。
そのような甥K様に対して、弟に譲ったものがいつか受け継がれるより、感謝の気持ちとして自分から直接譲ることができる方法はないかと悩まれ、弊所に相談に来られました。

弊社からのご提案

【相続事例】当事務所からのご提案状況と相続関係を詳しくお伺いしたところ、確かに長男様と三男様が相続人となってしまいます。
O様のご要望に合わせて、相続人である三男様が関与しなくても相続手続きを進めることができるように、まずは遺言書を作成していただくことをご提案いたしました。

また、お伺いしたところ、甥K様は現在広島県に住んでおられ、そちらを生活拠点とされているようでした。
預貯金をお渡しするには問題なくても、O様の所有されている【土地・建物】などの不動産をそのまま譲られると、管理や処分などで負担をかけてしまうことが考えられます。
O様としても手間をかけることは本望ではなく、できれば自分の死後に処分して現金化したうえで譲りたいとお考えでしたので、遺言書作成だけではなく、遺言執行者を選任することをご提案いたしました。
遺言執行者は、遺言書によって指定された人物で、故人の意志に従って遺言の内容を実行し、遺産分割などの手続きを進める役割を担います。
遺言執行者は、遺産に関する法律の知識が求められる場合もあるため、専門家や信頼できる人物が選ぶことが多く、相続に対する知識が少ない甥K様の手を煩わせることなく、O様のご希望に沿った相続ができるようご協力するものであることをご説明いたしました。

結果

弊所がご提案した内容にご満足いただくことができたため、まず、O様のご希望される通りに公正証書遺言書を作成し、遺言執行者については、O様が信頼できる専門家が良いと考えられて当事務所の代表司法書士である森川が選任されました。

遺言執行者は、相続人や受遺者でも選任可能ですが、その仕事には、相続人の特定や連絡、財産の調査、各種契約の解約、名義変更などが含まれます。また、相続人から遺留分の減少に関する請求を受ける場合もあります。
これらの作業は非常に複雑なものもあり、一般の人が行うには難しい面も多いです。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼することで、相続人や受遺者の負担を軽減でき、安心して任せることができたと大変喜んでいただけました。

ポイント

①遺言書の作成
子供がおらず、奥様を亡くされたO様は公正証書として遺言書を作成し、法的な強度を持たせることによって、亡くなった後に甥のK様が財産を相続できるようにしました。遺言書を作成することで相続人ではない甥に財産を譲りたいというO様の意志が確実に反映され、兄弟間の相続争いを防ぐことができます。

②遺言執行者の選任
専門知識を持つ司法書士を遺言執行者として選任することで、相続の手続きを専門家が行うことで、相続手続きの複雑さを簡略化し、遺族の負担を軽減しました。

③公正証書遺言の利用
公正証書として遺言を作成することで、遺言の証明力を強化し、将来的なトラブルを予防します。これは法的なトラブルを避け、スムーズな財産の移転を保証するための重要な措置です。

 

不動産が絡む遺言書の場合、その不動産登記手続きも必要になります。不動産登記手続き上も有効となる遺言書を作成しなければ、遺言書だけでは、名義変更手続きが出来ずに他の相続人との合意が必要となってしまい、結局遺言の内容が実現できないと言ったことがありえます。

親族間で相続争いが起きないように生前に対応していくことで、残された財産や相続人を守ることができます。
ご自身の大切な財産を希望通り譲ることができるように遺言書を作成した方、もしくはこれから作成しようとお考えの方は是非、弊所の無料相談でご相談下さい。

 

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