突然の役所からの督促により放棄する財産があることを知ったケース

相続放棄玉川学園

相続人のご状況

 町田市にお住いのAさんは、6人兄弟の長女でした。裕福なご両親と杉並区にお住まいでしたが、ご両親の相続の際に長男と次女、それとAさんと他のご兄弟に別れて裁判で争ってしまいました。結果としては裁判が終わった後も長男と次女と連絡を取り合うこともなく、音信普通の状態が長く続いていました。そんなある日役所から、生活保護費の返還の通知が届きました。
 内容が分からなかったAさんは役所に問い合わせると、生活保護費を受給していが次女が先日亡くなり、次女が受給していた生活保護費が不正に受給したもので、その返還通知が相続人であるご兄弟全員に出されているとのことでした。大きい金額の返還請求でしたので、Aさんが途方にくれていると役所の方が相続放棄の手続きの説明をしてくださいました。但しAさんはご高齢で相続放棄の手続きを自分でするのは困難で近所の方に相談すると森川司法書士事務所をご紹介して頂き面談にいらっしゃいました。

当事務所のご提案及びお手伝い

 %e3%83%ac%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%a1-1Aさんから状況を伺ってみると、次女の方がお亡くなりになって既に半年以上が経過していて、相続放棄の申立期間の三か月は経過しているが、Aさん及びご兄弟は次女とは交流がなく、音信不通の状態で、死亡の件も役所からの通知で初めて知ったというご状況でしたので、まだ相続放棄の申し立てが可能と判断して、『相続放棄あんしんサポート』をご兄弟の皆様にご提案致しました。

結果

 長男以外のご兄弟の皆さまからご依頼を頂き、次女の方がお亡くなりになってから半年以上過ぎたご状況でしたが、無事に全員の相続放棄の手続きが受理され、役所の方にも相続放棄が無事に完結した旨をご報告させていただきました。
 Aさまのご兄弟が千葉県や新潟県にもいらっしゃるご状況でしたが、迅速に対応することができ、またご兄弟の皆さまも高額な借金を負担しないで済んだので非常にお喜び頂けました。相続放棄の手続きは、期限の問題や、期限を経過してしまった場合の裁判所を納得させる上申書の作成など多くの手続きを必要とします。お一人でお悩みになる前に是非、森川司法書士事務所の無料相談をご利用下さい。お悩み解決のお手伝いが出来るようサポート致します。

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