相続人が遠方にお住まいのケース

 

相続人遠方画像

相続人のご状況

亡くなられた80代の父親(町田市内在住)の相続人は80代の母親(町田市内在住)と50代の長男(千葉県館山市在住)、40代の二男(奈良県在住)の3人でした。

母親は町田市内で生活されていましたが、高齢であったため、手続きを1人で進めることは難しい状況にありました。そのため、長男から銀行預金の解約手続とご自宅の名義変更手続き、生命保険金の請求の御依頼をお受けしました。

当事務所のご提案・お手伝い

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 遠方の息子達が帰省された際、長男からのご依頼によりご自宅に伺わせて頂き、相続財産の概要とそれぞれの意向を確認させて頂きました。息子さん達は「相続財産を母親名義に変更してほしい」との希望を持たれていて、奥様もそれに同意されていました。

そこで、『相続手続き丸ごと代行サービス』を相続人の皆さまに提案し、ご了承頂きましたので、お父様の通帳や不動産の権利証、生命保険の証書などの資料を拝見させて頂き、それぞれの手続きに必要な書類をご用意させてもらいました。

 

結果

 仮に県外在住の息子さん達がお母様の代わりに解約手続きをされると、①金融機関所定の用紙を頂く時、②署名押印した書類を提出する時、③手続きを完了した時と合計3回は平日に直接金融機関に行く必要がありました。また、複数の銀行(銀行3行・保険会社1社)で取引があったので、相続書類を集めるだけでも2~3ヶ月かかる可能性もありました。

しかし、司法書士に手続の依頼をすることで、これらの手間が無くなり、最初に司法書士との契約関係書類及び遺産分割協議書に署名押印等をするだけで、残りの金融機関や生命保険会社と煩わしい手続きから解放されました。進捗状況についてもメールや電話など希望の方法でご連絡をすることが可能ですので、安心して手続きが終わるのを待つことが出来ます。

当事務所では相続人が県外在住である場合の相談解決実績が豊富です。
ぜひ、お気軽にお問合せください。
※金融機関等の預貯金の解約手続きや、生命保険金の請求等を相続人に代わって『代理人』としてお手続きが出来るのは、法律上弁護士司法書士のみです。

 他の士業や金融機関等で提案している遺産承継業務は、あくまで必要な書類を集めて相続人の皆様にその書面に自署して頂いて、関係各所に提出を『代行』しているだけです。

 『代行』『代理人』の大きな違いは、ご本人様のお手間の問題がございます。

『代行』の場合はあくまで、相続人の皆様に全ての書類に自署して頂くので、□相続人が高齢であったり□相続人が遠方にいらっしゃる□相続人の人数が3名以上で多い、と言った事例の場合には、それなりに手間が発生してしまいます。

 ところが『代理人』の場合には、金融機関にもよりますが、原則的には全て『代理人』である司法書士の署名押印のみで、手続きが完結致します。
※金融機関や証券会社等で、一部法律的な根拠が無いのに、相続人全員の署名を要求されてしまうケースもございます。 

『代理人』と『代行』どちらが相続人の皆様に適切かは、事案によって異なりますので、お気軽にご相談ください。

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