相続人に意思能力のない方がいる場合
ご状況
相模原市にお住まいのAさん、お父様が7か月前にお亡くなりになり、相続手続き全般のご相談でご来所頂きました。状況をお伺いすると、家族関係としては、相続人として、他にお母様と妹さんがいらっしゃるとのことでした。また相続財産としては不動産及び預貯金等で相続税の申告が必要なご状況でした。但しお母様が寝たきりの状況で、意思能力も喪失されており、成年後見の申し立てが必要なことが判明しました。
ご提案内容
相模原市に在住のA様に、『相続手続き丸ごと代行サービス』と後見申し立て手続きをご提案致しました。また併せて提携税理士にによる相続税の申告手続きもご提案してご了承頂きました。
結果
通常の順番としては、①後見の申し立て、②遺産分割協議、③税理士による相続税の申告、④遺産承継業務による預貯金等の払戻手続きなのですが、今回は相続人中に後見手続きが必要な方がいらっしゃり、相続税の申告期限である10か月以内に遺産分割協議を行うことが不可能でしたので、①後見の申し立て、②法定相続分での、Aさんと妹さんの相続税申告(お母様はまだ後見の申告手続き中でしたのでまだ後見人が就任していませんでした。) ③相続人及び後見人との遺産分割協議、④相続税の修正申告【一度法定相続の割合で申告をしているので】、⑤遺産承継業務による預貯金の払戻手続きとの段取りとなり、お日にちも大分掛かりましたが、無事に全てのお手続きを終えることが出来ました。
最近は相続人中に、後見手続きが必要な方が多いように感じます。相続人中に意思能力が衰退もしくは喪失された方がいる場合には、生前に被相続人が遺言書や家族信託などの相続対策をされないと残されたご家族にその負担が重くのしかかってしまいます。残されるご家族が円満に過ごせるようにするためのお手伝いを森川司法書士事務所ではご提案させて頂いております。法務・税務の面からだけでなく、その他の専門家の協力も得て多角的にご家族に最適なプランを検討致します。
是非、弊所の無料相談をご利用ください。
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