自宅の建物が未登記のまま相続が起こってしまった場合

未登記建物

相続人のご状況

相模原市にお住いのA様は、町田市に住んでいらっしゃったお父様の相続登記の件でご相談にいらっしゃいました。相続財産としては、お父様の町田市の自宅の土地建物しかないとのご申告でしたので、登記簿謄本を調査してみると、土地は確かにお父様の名義でしたが、建物については該当建物が存在しないとのことで登記手続きをされていないこと【未登記建物】が分かりました。

当事務所のご提案・お手伝い

%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%a1-1 相続人はA様お一人でしたので、提携土地家屋調査士の協力のもと建物建築時の資料を探し、建物については、直接A様名義の建物表示登記をおこない所有権保存登記をし、土地については相続の手続きでA様名義と所有権移転登記をすることを提案致しました。

 

 

 

 

結果

建物の建築が50年以上前で、資料の収集が一部しか出来なかったので、不足の書類については、土地家屋調査士に管轄法務局と協議をしてもらい無事に相続人Aさま名義の建物表示登記と保存登記が完了致しました。 銀行からの借り入れなどをしないで、建物を付き合いのある工務店などに依頼された場合には、建物の登記手続きをしないでそのままになってしまっているケースがございます。

その場合も税務署は課税する為に、建物所有者に納税の通知は来るので、未登記の状態を忘れてしまって時間が経過してまうようです。今回の事案では、相続人が一人でしたので手続きは比較的スムーズに進めることが出来ましたが、相続人が複数の場合には本来ならばあるべきはずの表示登記がされていないことから、その手続きをするために相続人間で揉め事が発生するリスクがございます。表示登記や相続登記が済んでいない不動産がある場合にはお気軽にご相談ください。

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