相続人以外に財産を残したいので遺言書を作りたい

遺言書

ご状況

町田市にお住いの80代のAさんから、遺言を作成したいとのご相談です。
ご事情をお伺いしたところAさんは、6人兄弟の長女で、配偶者は既にお亡くなりになり、お子さんもいらっしゃらないとのことでした。その場合、ご兄弟の皆さんが相続人になるのですが、ご兄弟のうちの長男と3女の方とそれ以外のご兄弟の方たちで、10年程前にお亡くなりになったお父様の相続手続きの件で、仲が悪くなってしまい連絡を一切とっていらっしゃらないとのことでした。懇意にしている民生委員の方から、Aさんご自身に相続が発生した時に相続人の仲がそのような状況だと、その後の相続手続きが難しくなると教えて頂き、森川司法書士事務所にご来所頂きました。

司法書士のご提案

%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%a1-1相続関係を教えて頂くと、確かに兄弟が相続人になってしまうので、相続人が関与しなくても相続手続きを完結できるようにするために、遺言書作成のための打ち合わせを進めていくと、Aさんは、仲良くしていた次男の息子夫婦CDに財産を残したいとのことでした。ただCD夫婦は、数年前に引っ越してしまい、いまは、熊本に住んでおり、Aさんのお持ちの財産【土地・建物・預貯金】をそのままの状態でお渡ししても、処分が大変そうでしたので遺言書を作成するだけでなく、遺言執行者を選任することを提案致しました。遺言執行者とは、簡単に説明すると遺言内容を実現する為に必要な行為や手続きをする人のことをいいます。執行者を選任することで、遠方にいらっしゃるCD夫婦の手を煩わせることなく、遺言書に基づき、金融機関の預貯金の解約払戻手続きや、不動産の換価処分などをすることが出来るとご説明致しました。

結果

ご提案させて頂いた内容に基づき、Aさんは、ご自身の希望通りの公正証書遺言書を作成し、また遺言執行者に当事務所の代表司法書士の森川が指定されました。
遺言執行者は相続人や受遺者がなることもできますが、相続人の特定や連絡、財産の調査、解約手続、名義変更手続き等の他、相続人から遺留分減殺請求を受けることもあり、一般の方が行うには大変な部分も多くあります。司法書士や弁護士等の専門家に依頼することで、相続人や受遺者の負担を減らすことができ、手続き自体も円滑に進めることができます。
また不動産が絡む遺言書の場合には、どうしてもその不動産登記手続きが不可欠になってしまいます。不動産登記手続き上も有効な遺言書を作成しないと、遺言書だけでは、名義変更手続きが出来ずに他の相続人との合意が必要となってしまい、結局遺言の内容が実現出来ないと言ったことがありえます。遺言書を作成した方、もしくはこれから作成しようとお考えの方は是非、ご相談下さい。

解決事例の最新記事

相続・遺言無料相談受付中 0120-561-260 相続・遺言無料相談受付中 0120-561-260

新着情報・解決事例・お客様の声

PAGE TOP