【相続事例・町田市】数々の銀行口座の管理が必要な複雑な相続手続きの場合
お客様のご状況
町田市にお住まいのA様から、昨年末に亡くなった奥様の預貯金などについて困っているとのお悩みを伺いました。
奥様は生前、金融機関にお勤めになられていたご友人の影響を受け、貯蓄を趣味とされておられたそうです。
多くの金融機関に定期預金を組んでおられたようで、A様が把握している分でも10口座はあり、他にも確認できていない口座がありそうですが、どう確認すればいいのかわからず悩んでおられました。
また、相続人は夫であるA様と一人娘のO様だけなのですが、貯金が趣味の奥様でしたのでA様やO様名義でも積み立てた預貯金があるのではないかと考えられます。
確認できている口座の貯蓄額の時点で、相続申告を行わなければいけないぐらいの金額が確認できているので、相続手続きが必要なのですが、仕事が忙しいこともあって、もろもろの手続きに取れる時間がなく困ってしまい、弊所のホームページを御覧になられてご相談にこられました。
弊所からのご提案
奥様が貯められていた貯金を確認したところ、やはりA様も把握していなかった金融機関の口座がいくつか見つかりました。
奥様ご自身の名義のものだけで20口座以上あり、また、夫のA様名義のもの、娘のO様名義の口座も見つけることができました。
相続税を申告するには、亡くなった奥様の逝去日の全ての口座の残高証明書と過去5年間の取引明細が必要なのですが、相続人である夫のA様も娘であるO様も日中に金融機関を巡って書類を集めることも手続きを行うことも難しいということから、『相続手続き丸ごと代行サービス』をご提案させて頂きました。
こちらのサービスでは、不動産の名義変更から預金解約、払戻し、相続税申告に必要な残高証明書や取引明細の取得に至るまでの一連の手続きをサポートしており、多忙な相続人や高齢で手続きが難しい相続人から高い評価を受けています。
ただし、このサービスは故人の名義に関する預貯金の残高証明書や取引明細の取得に限定されており、代行してお手伝いできるのは奥様の名義分のみとなり、生存している相続人(今回の場合では、依頼主様であるA様やその娘のO様)の名義についての証明書は、金融機関の方針により、代理人では取得できず、名義人本人が直接金融機関へ行く必要があります。
高齢者にとっては非常に使いにくい制度であることは認識していますが、金融機関の規則により制約がありますので、弊社では追加料金がかかりますが、名義人様をご自宅からお迎えして一緒に金融機関を訪問する同行サービスを提供しています。このサービスについても相続人の方々に詳しく説明し、ご提案させていただきました。
結果
20以上の預貯金口座に関する残高証明と取引明細を、相続人の手間を極力省きながら弊所で効率的に収集することができました。そのため、資産を素早く整理することができ、相続財産を早々に確定することができ迅速に手続きを行うことができました。
その結果、相続人の皆様が遺産分割協議に充分な時間を取ることができ、資産を円滑に承継することができました。仕事などで時間がなく、困難な手続きに困惑しておられた相続人の皆様からは、手間をかけることなく迅速に対応できたことに大変喜んでいただけました。
ポイント
①複数の銀行口座による相続手続きの困難性
故人である奥様は生前に趣味として行っていた貯蓄のため、多くの金融機関に口座を持っていました。A様が知る限りでも10口座あり、さらに未確認の口座が存在する可能性がありました。これにより、どのようにこれらの口座を確認し手続きを進めるべきか、A様は困難を感じていました。
②新たに見つかった未知の口座と資産
弊社の調査により、奥様名義のものだけでなく、A様とその娘O様名義の口座も含め、20口座以上あることが新たに確認されました。これらの発見は、相続財産の総額とその管理に大きな影響を与えました。
⓷効率的な相続手続きの代行と不足分のサポート
弊社は、相続税申告に必要なすべての口座の残高証明書と過去5年間の取引明細の取得から始まる一連の手続きをサポートしました。これには不動産の名義変更、預金の解約や払戻しも含まれます。しかし、故人の名義に限られるため、生存している相続人の名義についての書類は金融機関の方針により取得が困難であったため、追加料金でA様とO様に対して同行サービスを提供することで、相続手続きをスムーズに進めることができ、ご依頼者様に満足していただくことができました。
相続が家族間の争いを引き起こす「争続」になるか、故人を思いやる「想続」になるかは、皆様の選択次第です。
森川司法書士事務所では、相続人の皆様のお手間を最小限にするために日々精進しております。提携税理士との連携によりスムーズな税務申告も可能ですので、相続税が発生する可能性について不安を感じていらっしゃる方はお気軽にご相談下さい。また面談予約の際におっしゃって頂ければ税理士も同席し、税務面のご相談も承ることが可能です。
ぜひ、当事務所の無料相談をご活用いただき、相続を契機に幸せな家族が一つでも多くなるよう願っています。
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