相続人の人数が20名以上で、かつ遠方の場合

村田さま画像

相続人のご状況

町田市にお住いのAさんには、相模原市に叔父のBさんがいらっしゃいました。BさんにはC奥様はいらっしゃったのですが、お子様はいらっしゃらずご夫婦お二人で暮らしていられました。比較的住まいが近いこともあり、AさんはBCご夫婦の身の回りのお世話をされていましたが、今年になり高齢のBさんが亡くなり、その相続手続きについて、Cさんではすることが困難だと考えられてご相談にいらっしゃいました。BCご夫婦にはお子様がいらっしゃいませんので、そのご兄弟又は甥や姪が相続人になることをお伝えすると、Bさんは、四人兄弟の末っ子で、お兄様達は皆さま既にお亡くなりになっており、相続人になられる甥姪の総数は20名となってしまい、その20名にCさんを加えた合計21名が相続人となることが分かりました。またその相続人は北は青森県から南は福岡県にまでまたがっている状況でした。幸いなことにBさんの財産としてはご自宅と預貯金がございましたが、相続人の人数が多かったので控除の金額が大きく相続税の申告は不要な状況でした。

当事務所のご提案内容

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 相続人の人数も多く、不動産及び預貯金をお持ちでしたので、『相続手続き丸ごと代行サービス』をご提案致しました。こちらのサービスは今回の様に当事者の人数が多い場合や対象の金融機関が多い場合に弊所が、全ての相続人の代理人となることで本来であれば相続人の人数が増える分集める書類や相続人全員の手間が増えるところ、相続手続きを一元化することによって面倒な手続きを全て私共に依頼することが出来るものとなっております。また今回のような事案の際に、特定の相続人のみが相続手続きを取りまとめても、その事務手続きを全て対応したからと言ってその相続人の相続割合が増える見込みのないような場合には、私たちのサービスの費用を相続人全員の経費と考えてしまうと、特定の相続人のみに必要以上に負担を強いることがなくなるので、円滑に相続手続きが進む可能性が増える旨をご説明致しました。

 

結果

 弊所のサービスを相続人の皆様にご理解いただき、無事にご依頼頂くことが出来ました。相続人の人数が多いので、戸籍収集や必要な書類関係の収集に非常に手間はかかりましたが相続人の皆さまには基本的には、最初の契約書関係へのご署名ご捺印と印鑑証明書などのご手配のみで済ませることができ、スムーズに相続手続きを完結させることが出来て、また手続きに係った費用を一覧表にさせて頂いたことで、相続人の皆さまからも非常に安心して頂くことが出来ま、お喜び頂きました。

このように、相続人の皆さまが平等に費用負担をされて、余分な手間を専門家に託してしまうことが、『争続』を防ぐためには非常に有効だと弊所では考えております。煩雑な相続手続きを、相続人間で押し付けあうことは、将来の人間関係の悪化を招く恐れがございます。皆さまも相続手続きでお悩みの際には是非弊所のサービスをご利用ください。

 

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