相続人が複数の場合に換価分割をしたケース

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状況

父親の介護を長年に亘りしていたA子さんは、父親に相続が発生し、唯一の財産である父親が居住していたマンションを売却する為に、他の相続人である、亡き姉の子供B子とC子で相続の話し合いを行いました。
A子、B子、C子の間で、法定相続の持ち分である2分の1、4分の1、4分の1で遺産を分ける旨が決まりましたが、B子とC子が遠方に住んでおり、売却活動まで踏まえて、どのようにこの後の相続手続きを進めるべきかとのご相談を頂きました。

 

司法書士の提案

レジェメ笑顔

法定相続の割合で相続することについては、相続人間で合意をしていたので、その後の売却手続きをスムーズにする為に、名義をA子にして、売却手続きをして、売却後諸経費を売買代金から差し引き、残金を法定相続の割合で分ける換価分割をご提案いたしました。

 

結果

共有名義での売却ではなく、単独名義での売却をした結果、意思決定がスムーズとなり、タイミングを逃さず適正価格での売却に成功しました。

また、名義を取得しなかった相続人も煩わしい売却活動に時間を取られることなく、相続人間の仲も変わらず良好な関係を維持出来ました。

 

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