【町田在住】解決事例>相続人に認知症の方がいる場合の遺産相続手続き

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ご相談者様の状況

【町田在住】解決事例>ご相談者様の状況

町田在住のA様は、相模大野にお住いのお父様の遺産相続の件で、ご相談にいらしゃいました。状況をお伺いするとご相続人様はお母さまにA様及び同居はしていないが、近くの東林間に住んでいる妹さんの3名様でした。

ただお母さまは、数年前から認知症の為グループホームに入所していて、介護状況としては要介護2ということでした。意思表示をすることは難しく、遺産相続の話し合いをするのは困難な状況で、とてもお悩みの状況でした。

またお父様の遺産としては、ご自宅に預貯金があり、相続評価がそれなりにあり相続税の申告も必要なのかもしれない?と高齢者のお悩みや遺産相続に強い専門家を探している際に、当事務所をお母さまのケアマネージャ様からご紹介頂き、お問い合わせのご連絡を頂きました。

 

当事務所からのご提案

A様のご状況を伺い遺産の総額を確認したところ、相続税の申告が必要な状況である旨を確認しましたので、次にお母さまの現在の状況確認のためにグループホームにお願いをして、直接お母さまに面談させて頂き担当のケアマネージャ―様にも状況を伺い、やはり意思疎通が困難である点を確認させて頂きました。

後日 A様及び妹様に状況の報告として

  • ①相続税の申告をお父様がお亡くなりになってから10か月以内にしなければいけない
  • ②申告前に相続人全員の協議による遺産分割協議を成立させなければいけない
  • ③残念ながらお母さまにはその協議をするための意思能力が無いため、成年後見制度を利用して、成年後見人の選任申立てを家庭裁判所にしなければならない

という旨を説明させて頂き、〇成年後見人の申立て及び相続手続きをご家族のご負担がなく進められるようにするため、〇遺産相続手続き丸ごと代行サービスを提案致しました。

 

結果

【町田在住】解決事例>結果

お亡くなりになってすぐのケアマネージャー様からのご紹介でしたので、成年後見の申立てをしても、お父様がお亡くなりになってから10か月以内に相続税の申告手続きを終えることが出来、遺産相続の手続きもご相続人の皆様のご負担が極力少ない形で終えることが出来ました。

成年後見の申立てには、管轄毎に異なりますが、目安として準備に約1か月、申し立てをして後見人が選任されるまでで約2か月、選任された後見人がその資格を登記されるまでの期間が約1か月程度かかりますので、後見人と遺産分割の話し合いが出来るようになるのに概ね4か月から5か月程度掛かってしまいます。

ですのでご相談が遅れると相続税の申告期限に間に合わない可能性が出てきてしまいますので、相続人の中に認知症等により意思能力が不安な方がいらっしゃる場合には相続発生後は早期のご相談を心がけてください。

またこのような成年後見の申立てを出来るだけ控えたいと言ったご家族は非常に多いので、その場合はご相続が発生する前にご相談頂ければ、成年後見の申立てをしなくても大丈夫な対策もございますので、ご家族に認知症もしくは、精神疾患等により意思表示をすることが困難が方がいらっしゃる場合には、是非森川司法書士事務所の無料相談をご利用ください。

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