相続対策用の建物を建築中に、相続が起こった場合

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状況

レジェメ笑顔町田さん親子は、相続対策のために賃貸併用の住宅を建設中でした。

親子でお金を出し合いながら建築を行っていたのですが、建て終わる前にお父様が亡くなってしまいました。

奥様や子供様は、相続手続きでは何を行わなければならないのか、今回建設途中の不動産は相続対策に適用可能であるかなどの不安がおありでした。

 

司法書士からのお手伝い&サポート

平日に必要書類を収集したり、手続きを行うことが大変であるため、
お父様の遺産である不動産や預貯金などの手続きを、全てまるごと代行させていただきました。

建築中の不動産は、相続対策の対象として認められることができません。

そのため、今回の反省を活かし、お母様の相続発生時に相続税を節税できるようなプランを
税理士と考えながら対策を検討しました。

相続対策は、お持ちの財産の種類や金額、家族関係によって最適な方法が異なりますので、
まずは当事務所の無料相談でご相談ください。

 

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