アメリカ在住の相続人がいる場合

海外在住

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご状況

相模原市に在住のAさんには、町田市に在住のBさんに、アメリカに在住のCさんの兄弟が居ました。既にお父様は他界していましたが、先日お母様もお亡くなりになったので、兄弟で今後の手続きについて、ご相談したいとのことで、森川司法書士事務所にご来所頂きました。相続財産としては、ご自宅と預貯金で相続税の申告は必要ない状況でしたが、Cさんがアメリカに在住でしばらく帰国の見込みはないとのことでした。また金融機関にお母様が亡くなった旨の連絡をしたところ口座が凍結されてしまい、手続きについての書面が送られてきたが、資料も分厚くご自身で出来るかどうか不安を持っていらっしゃいました。

 

ご提案内容

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相模原市・町田市にいらっしゃるAさんBさんは日中仕事で忙しく、Cさんは海外にいらっしゃって相続手続きの為だけに帰国するのは困難な状況でしたので、日中忙しく金融機関や役所に行って手続きをすることが困難な方に最適なサービスとして、弊所の『相続手続き丸ごと代行サービス』をご提案致しました。

 

 

結果

有給を取得して、海外から帰国されてお手続きをされる手間、ご自身で手続きについて勉強するお時間、さらには手続きに関する確実性を検討された結果、『相続手続き丸ごと代行サービス』をご依頼頂きました。相続人中に海外在住者がいらっしゃるとのことで、必要書類も一般的な手続きと異なっており、多少お時間は掛かりましたが、相続人の皆様にご協力頂くお時間を最小限に抑えながらお手続きを終えることが出来、相続人の皆さまからも非常にお喜び頂くことが出来ました。

 ①遠方に相続人がいらっしゃる。
 ②相続人の人数が4名以上。
 ③預貯金や証券会社の数が3口座以上ある。
 ④相続税の申告が必要かもしれないと悩んでいる。
 ⑤ご自宅以外にも不動産を所有している。

といった状況の相続人の方達は、是非お一人で頑張らずに、森川司法書士事務所にご相談下さい。
煩雑な相続手続きを例えお一人で全て対応されても、他の相続人の方達があなたのその努力を認めてくれるかは分かりません。一人で悩まずにまずは弊所の無料相談を利用して問題を解決してください。

 

 

 

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