【相模大野在住】相続人ではない、姪に財産を残したい場合

【解決事例>相模大野在住】相続人ではない、姪に財産を残したい場合

お客様のご状況

相続人ではない、姪に財産を残したい場合相模大野にお住いのA様は、長年連れ添ったご主人様が10年前に亡くなり、お子様もいらっしゃらなかったので、日常生活を支えてくれていたのは、妹の娘のB様【姪】でした。

A様も80代半ばになり、体調が優れないこともあり、念のため病院で検査をしたところ癌がみつかり、余命三か月の宣告もされてしまいました。A様に子供はいませんが、存命の兄弟やその子供が合わせて5名もいる状況でした。

生活を支えてくれたBの母親である妹が存命なので、このままでは、面倒をみてくれたBに財産を残せないかもしれないとのことで、事務所に出張相談のご依頼があり、ご自宅に伺わせて頂きました。

 

弊所からのご提案

弊所からのご提案A様のご状況を姪のB様交えてお伺いしたところ、預貯金をBとその他の相続人に分配して欲しいとのご意向でした。

それ以外にも生命保険や不動産もお持ちでしたので、状況を伺ったところ、保険会社から勧められたものであまり保険内容を把握していらっしゃらないご様子でしたので、保険の内容の確認もできる『相続対策丸ごとサービス』といまの家も税務上もっとも有利な状況で処分できるように『不動産売却支援サービス』をご提案致しました。

 

結果

『相続対策丸ごとサービス』と『不動産売却支援サービス』をご提案調査も含め通常3か月程度掛かる『相続対策丸ごとサービス』をA様の余命の問題もあるので、事務所スタッフ一丸となって対応し、

①推定相続人調査

②相続財産調査【預貯金、有価証券、不動産、生命保険】

③提携税理士による相続税簡易シミュレーション

④公証人のスケジュールが4週間後でしたので、万が一のための自筆証書遺言書の作成支援。

⑤公証役場での遺言書作成。

⑥生命保険の見直し及び『売却支援サービス』としての、土地家屋調査士による測量及び境界確定、残置物撤去業者の家の片づけの査定、提携不動産会社による、査定及び買取、A様が出来るだけ、最期まで自宅で過ごしたいとのご要望でしたので、買取会社との間での賃貸借契約の締結までを約1か月で対応致しました。

余命宣告を受けてお気持ちの落ち込まれていたA様も、ご不安材料がすべてなくなり、ご安心いただくことができました。

 

☆ポイント☆

森川司法書士事務所 代表 森川 和明弊所では、このようなご高齢者の生前のコンサルティングを得意としております。

遺言や後見、生前贈与といった一般的なご提案だけでなく、どのようにしたらお悩みを解決して、ご安心して頂き穏やかな生活を手に入れることが出来るのかをスタッフ及び提携税理士や弁護士、不動産鑑定士等と連携して実現させることを目標としております。

町田・相模大野で遺言や家族信託といった生前対策でお悩みの方は是非ご相談ください。

 

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