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【解決事例】年の離れた後妻のために生前対策をしておきたい

お客様のご状況

相模原市にお住まいのE様から、再婚した年齢の離れた妻のために生前対策をしておきたいというご相談をお受けしました。

現在78歳のE様は、10年ほど前に15才年下のA様と結婚されました。お互い再婚で、おふたりの間には子どもはいませんが、E様には前妻との間に娘さんがひとりいらっしゃいます。

離婚して20年ほど経っていて、娘さんは前妻が引き取り離れて暮らしていたため、連絡先はわかるけれども、特に連絡を取り合うような関係ではないそうです。

E様は相模原市にご自宅の他に、投資用としてワンルームマンションを町田市と鎌倉市に所有されています。

また、資産として金融機関の預貯金と有価証券もお持ちなので、現状のまま大きく財産の変動が無ければ相続税の申告が必要な状況でした。

奥様A様は不動産などは所有されておらず、ご自身の名義の資産といえるものはいくばくかの預貯金のみでした。

E様は80才を目前にして、奥様のA様と年齢が離れていることもあり、E様になにかあったときにまだ若いA様が残されたあとのことが心配となり、奥様のA様のために生前に出来る対策があればと考え、弊所にご相談に来られました。

弊所からのご提案

【相続事例】当事務所からのご提案E様より詳しい現状をお伺いし、まずは、将来の相続関係と相続財産の確認をするために戸籍や評価証明、残高証明書をE様にご協力いただき収集し調査いたしました。
調べた資料を基に提携税理士から簡易な税務診断をして頂いたところ、やはり現状の相続関係だと、相続税が発生することが確定しました。
このままE様が生前に何も対策をしないと将来A様が安心して暮らしていくことが、困難になる可能性が高いと判断し、『生前対策 丸ごと代行サービス』を提案致しました。

『生前対策 丸ごと代行サービス』とは、提携税理士による相続税の診断を行い、その税務の問題だけでなく、残される相続人間の問題を改善する為に、相続財産の資産の組み換えや、遺言や生前贈与のご提案を行うものです。

また、万が一E様が亡くなった場合、A様だけではなく前妻との娘さんも相続人となるため、A様の代わりに娘さんへの連絡や交渉を弊所が仲介することができるのでおすすめ致しました。

結果

ご提案した通りご依頼頂けたことで、奥様のA様相続発生後の住宅問題の解消などの手続きを行いました。

そして、A様と娘さんといった相続人間で紛争が起こり難いように、遺言書の文案作成をお手伝いいたしました。

それに合わせて、遺留分相当額の財産の支払いなどの相続発生後の雑務の解消の為の遺言執行者といったご提案をさせて頂き非常にご満足して頂きました。

また、提携税理士からの調査結果をふまえ、相続税額を下げるために、生命保険を使った節税をご提案し手続きを行いました。

特に、娘さんへの連絡を弊所が仲介したことで、疎遠となっていた娘さんとも気まずい思いをすることなく迅速に必要な手続きを進めることができたことを喜んでいただけました。

E様が御元気なうちに様々な手続きを進めることができたことで、残される妻の生活の心配もなくなり、ご夫婦で安心していただくことができました。

ポイント

①残される妻の生活保障
夫が先に亡くなると、妻がまだ若い場合、残された生活が心配です。特に夫が主な収入源であれば、相続によって妻が経済的に困らないように準備することが重要です。

②相続人間のトラブル防止
夫に前妻との子どもがいる場合、相続時に財産の分配で後妻と子どもとの間でトラブルが発生する可能性があります。遺言書の作成や生前贈与などで、適切な分配を明確にしておくことが大切です。

③相続税を考慮した対策
財産が多い場合、相続税が発生することがあります。生命保険などを利用して節税対策を行うことで、後妻が安心して生活を続けられるように計画を立てることが必要です。

再婚をしたが、前妻との間に子供がいて音信不通だったり、子供たちの仲が悪く将来の相続発生時に、うまく話し合いがまとまるか心配されてらっしゃる方は、争族を回避するためにも是非専門家に相談することをおすすめします。

森川司法書士事務所では、ご相談者様の様々な状況に応じた法律サービスをご提供しております。ご家族にとってどのような生前対策が適しているのかの判断には、法律や税務の知識はもちろんのこと、多くの経験も不可欠です。個人の方がお一人でお悩みになっても正しい判断をすることは非常に困難なケースが多いです。そんな時は是非多くの経験を積んだ専門家の意見に耳を傾けて頂ければと思います。

 

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