【相続事例・町田市】解決事例>妻に全財産を相続させたいという遺言書があった場合

【相続事例・町田市】解決事例>妻に全財産を相続させたいという遺言書があった場合

お客様のご状況

町田市にお住まいのA様より、亡くなったご主人が作成されていた遺言書について相談したいとご連絡がありました。

A様ご夫婦は高齢になってから結婚されたこともあり、お子さんはいらっしゃいませんでした。
お二人は町田市にあるご主人名義のご自宅で、ふたり仲良く暮らしておられたのですが、数年前にご主人が体調を崩されて入院した際、がんが見つかり、治療の甲斐なく先日亡くなられたそうです。

ご主人は入院されていたときに、あとにひとり残されるA様が生活に困ることがないか心配されて、「妻Aに全財産を相続させる」という内容の遺言書を作成されました。

ご主人はお亡くなりになる前にその遺言書をA様に渡されたそうですが、遺言書を持ってどのような手続きをしなければいけないのかわからず、弊所にご相談にこられました。

弊所からのご提案

【相続事例】当事務所からのご提案状況をお伺いし、改めて家族関係を確認したところ、A様ご夫婦にはお子さんはおらず、ご主人のご両親はすでに何年も前に亡くなられていることがわかりました。
また、ご主人は5人兄姉の末っ子で、兄がふたりと、姉がふたりいることが判明いたしました。

次に、遺言書を確認させていただいたところ、ご主人の遺言書は自筆証書遺言であることを確認いたしました。
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、遺言書の一種で、遺言者本人が手書きで記載し、署名・押印した文書のことで、遺言書の作成日や、遺言作成者の署名捺印が必要であったり、財産目録が必要だったりと厳格なルールが決められているものです。公証人を介さずに作れるので費用がかからず手軽ですが、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があるのですが、その手続きはまだ済まされていませんでした。

この「検認」の手続きを行うには、戸籍が必要なのですが、お子さんがいらっしゃらないご主人の場合、ご主人の出生から亡くなられたときまでを確認できる戸籍だけでなく、ご主人のご両親や祖父母、ご兄姉まで調べる必要があるなど、手続きについて詳しくご説明させていただきました。

A様のご要望をお伺いしたところ、ご主人のご兄姉様たちとは顔を合わせたこともなく、連絡先もはっきりとはわからないそうで、連絡をとるだけでも時間や手間がかかりそうなため、できれば手続き全般を委託したいとのことでした。

そこで戸籍の取得だけではなく、裁判所へ提出する検認手続き関連の書類作成など、すべての手続きを森川司法書士事務所が代行する方法をご提案いたしました。

結果

すべての手続きを弊所にお任せいただくことをご承認いただきました。
まず、相続関係を調べてみたところ、手続きに必要な戸籍などの書類がとても多く、申し立てに必要となる戸籍だけでも10数通あったため、資料を集めるのに少し時間がかかってしまいました。
A様ご自身には検認の際に町田市の家庭裁判所に一度出向いていただいて、無事に遺言書の検認手続きは完了いたしました。
必要な書類は弊所で作成していたため、手間をかけることなくスムーズに手続きを済ませることができたとお喜びいただきました。

その後、遺言書の内容に基づいて、ご主人名義の財産であるご自宅の土地家屋をA様名義に変更するために、所有権移転の手続きを行いました。
これまで住んでいたご自宅にこれからも安心して暮らしていけると、すべての手続きが無事に終わったことを大変喜んでいただけました。

すべての手続きが終わったあと、A様より、ご自身のこれからについてのご相談をお受けしました。
ご高齢のため、ご自身の相続についても事前に準備しておきたいと、遺言書の作成を検討しているとのことで、こちらもお手伝いさせていただくことになりました。

ポイント

1.子供がいない場合の相続は相続人が増えて複雑
こどもがいない場合、配偶者以外に親や兄弟姉妹が相続人になり、通常よりも相続人が増えて手続きが複雑化します。
連絡を取ることも大変な場合が多く、相続では全員の同意が必要なため、人数が多いほど意見をまとめるのが難しくなります。配偶者が全財産を希望しても、他の相続人が異なる意見を持つと、話し合いが長引いて手続きが進まなくなる可能性があります。

2.自筆証書遺言を作成
「妻に全財産を譲る」という内容の自筆証書遺言が残されていれば、財産の分け方についての希望が明確になるため、配偶者に多くの財産を渡すことが可能になります。
自筆証書遺言は本人が手書きで作成し、署名と押印がされていれば有効ですが、遺言書の内容を家庭裁判所で確認する「検認」という手続きを経る必要があります。

3.複雑な手続きを代行してくれる専門家に依頼
検認手続きには戸籍などの書類を多く集める必要があり、こどもがいない場合は特に、亡くなった方の親や兄弟姉妹の戸籍も調べる必要があるため、手間がかかります。
専門家に代行を依頼すると、相続に必要な戸籍収集や検認手続き、裁判所への書類提出なども一括して対応してもらえるため、相続人がスムーズに遺産を受け取れるようになります。
配偶者にとっても負担が軽減され、必要最低限の出向だけで、残された財産を安心して受け継ぐことができ、精神的にも安心です。

 

子どもがいない人が亡くなった場合、相続の対象になる人が増えるため、相続手続きが複雑になりやすいです。
通常、亡くなった人の財産は配偶者と子どもで分けますが、こどもがいない場合はその分け方が変わり、配偶者に加えて「親」や「兄弟姉妹」が相続人になります。
こうした親族は、普段連絡を取っていないことも多く、急に相続の話をまとめるのは簡単ではありません。

さらに、相続手続きでは全員が遺産の分け方に同意しなければならず、人数が増えるほど意見がまとまりにくくなります。
配偶者が多くの財産を希望しても、兄弟姉妹は別の意見を持っているかもしれません。話し合いが長引くことがあり、全員の同意が得られないと手続きが進まなくなることもあります。

また、全員が署名・押印する書類を作る必要があるため、連絡を取り合いながら書類を整えたり、必要な手続きをしたりするのに時間も手間もかかります。

こどもがいない場合は、遺言書を作っておくことで、あらかじめ遺産の分け方を決め、スムーズな相続ができるように準備することが重要です。

複雑な手続きも、専門家に相続手続きを代行してもらうことで、必要なサポートを受けながら円滑に財産を受け継ぎ、負担の少ない手続きが可能です。
相続について心配なことがありましたら、お気軽に森川司法書士事務所の無料相談をご利用ください。

 

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