【相続事例・町田市】解決事例>子供が未成年のため、母が全て相続したい場合

【相続事例・町田市】解決事例>子供が未成年のため、母が全て相続したい場合

お客様のご状況

【相続事例】当事務所からのご提案町田市にお住まいのY様から、ご主人が亡くなったので、財産をすべて相続したいとのご相談をお受けいたしました。

Y様はご主人と三人のお子様と、町田市にあるご主人名義のご自宅で暮らされていましたが、先日事故でご主人を亡くされました。
お子様たちがまだ未成年ということもあり、Y様が全て相続することになりました。
ご主人の残された資産は、住んでいらっしゃるご自宅の土地家屋と、預貯金でしたので、金融機関に赴いてご相談されたところ、未成年のお子様も相続人であるため、必要な手続きをとるように説明を受けたそうです。

裁判所での手続きが必要となるため、自分では手に余ると悩まれたY様ですが、金融機関の担当者に相談したところ、信頼できる専門家にお願いするのが良いと、弊所を紹介されたとのことで、ご来店いただきました。

弊所からのご提案

Y様から改めて現況をお伺いし、未成年者が相続人の場合に気を付けなければいけないポイントを詳しくご説明いたしました。

まず、未成年者は財産に関する法律行為を単独で行うことができません。
相続が発生した際、遺産をどう分割するかを決める「遺産分割協議」は未成年者が単独で行うことができません。
相続放棄も財産に関する重大な法律行為であり、未成年者が単独で行うことはできません。

親権者が代理で行うにも、利益相反の可能性があるため、親権者は代理人として認められません。
このような場合は、親権者に代わる、『特別代理人』が必要となります。
この特別代理人を選出するには、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

Y様に、未成年者のお子様の代わりに遺産分割協議をしてくれる信頼できるかたはいらっしゃらないか確認したところ、Y様の叔母や親族で信頼できるかたがいるのでお願いしたいとのことでした。
Y様のご両親はすでに亡くなっているのですが、母の妹にあたる叔母をはじめ親族の皆様が生活を支えてくれたそうです。今回ご主人が亡くなったあとも、気にかけてくれていて、誰よりも信頼できる大切なかたたちとのことでした。

そこで、弊所からは、まず家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てを行うこと、そして、その後ご自宅の不動産及び預貯金の名義変更を行うことをご提案いたしました。

結果

Y様より叔母様たちに特別代理人になっていただけるか確認していただいたところ、ご快諾いただけたため、手続きを進めることになりました。

まず、弊所より、Y様のお子様三名の特別代理人に叔母様たちを選任するために、家庭裁判所に申し立てを行いました。
叔母様をはじめとしたご親族のかた3名に特別代理人に就任していただくことができたので、皆様と遺産分割協議を進めました。

未成年のお子様に資産を管理するのは難しいこと、Y様が未成年者であるこどもたちの唯一の親権者であり、子供の一切の面倒をみている現状を考慮し、Y様が全てを相続することが良いと意見が揃ったことで、無事に裁判所に認めていただくことができました。

通常、特別代理人が選任されるような場合では、未成年の相続人の権利保護などの理由から、法廷相続分の割合以外での遺産分割協議は認められないことが多いのですが、ご親族のご協力もありY様がすべて相続できることができ、皆様にとても喜んでいただくことができました。

ポイント

相続人の中に未成年者が含まれる場合、通常の相続手続きとは異なる注意が必要です。

1. 未成年者は遺産分割協議に参加できない
未成年者は法律行為を単独で行うことができないため、遺産分割協議に直接参加することはできません。そのため、代理人が必要となります。

2. 親権者が代理人になれない場合がある
通常、未成年者の法定代理人は親権者(父母)ですが、親権者自身も相続人である場合、未成年者と親権者の間で利益相反が生じる可能性があります。
このような場合、親権者は未成年者の代理人として遺産分割協議に参加することができません。

3. 特別代理人の選任が必要
未成年者と親権者の間で利益相反が生じる場合、家庭裁判所に特別代理人』の選任を申し立てる必要があります。
特別代理人は、未成年者の利益を守るために遺産分割協議に参加します。

4. 特別代理人の選任手続き
特別代理人の選任は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
申立人は親権者や利害関係人(他の相続人など)です。
必要な書類や手数料については、各家庭裁判所の指示に従って準備します。

5. 相続放棄の場合の注意点
未成年者が相続放棄をする場合も、親権者と未成年者の間で利益相反が生じる可能性があります。この場合も、特別代理人の選任が必要となることがあります。

6. 相続税の未成年者控除
未成年者が相続人となる場合、相続税の「未成年者控除」を利用できます。
未成年者が20歳になるまでの年数に応じて、相続税額から一定額を控除できる制度です。

未成年者が相続人に含まれる場合、手続きが複雑になることがあります。専門家に相談し、適切な手続きを進めることをおすすめします。
森川司法書士事務所では、相続のご相談や家庭裁判所への申し立てなど、手間や時間がかかる複雑な手続きをお手伝いいたします。
無料相談も設けておりますので、相続のことでなにかお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

 

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