相続の基本と制度をわかりやすく徹底解説!後悔しないための知っておくべきこと
相続は、大切な人を亡くした悲しみの中で向き合う、非常に重要な手続きです。
しかし、多くの方が次のような疑問や不安を抱えています。
- ・何から始めればいいのか
・どのような種類があるのか
・気が動転していてうまく出来る自信がない
相続における不適切な対応は、残された家族間でのトラブルや必要な手続きの漏れを招く可能性もあります。
本記事では、相続の基本的な概念から手続きの種類、進め方まで詳しく解説していきます。この記事を参考にして、大切な方の財産をスムーズに引き継ぎ、後悔やトラブルのない相続の実現をするようにしましょう。
相続の基本を理解する
相続は人が亡くなった時に発生する、その人の財産や権利、義務などを引き継ぐ一連のプロセスです。手続きの内容や期間が法律で定められているケースが多く、慌ただしくなることも少なくありません。さらに、他の相続人と意見の相違が生じ、トラブルに発展する可能性もあります。このようなリスクを防ぎ、円満な財産承継を実現するためには、相続の仕組みを理解することが重要です。
相続とは何か
相続とは、亡くなった人の権利や義務などを含めた財産を特定の人が引き継ぐことです。具体的には、以下ののものが対象となります。
- ・現金や預貯金
- ・土地・建物などの不動産
- ・車をはじめとした動産
- ・株式をはじめとした有価証券
- ・特許権・著作権などの権利
- ・借入金をはじめとした債務
これらの財産を円滑に引き継ぐためには、ルールを理解しておくことが必要です。
亡くなった人を被相続人、財産を引き継ぐ人を相続人といいます。相続は、相続人が単に被相続人の財産を受け継ぐだけでなく、法的な手続きや責任が伴います。
そのため、正しく相続することで円滑な財産承継ができ、将来発生する可能性のあるトラブルや複雑な問題を未然に防ぐことが可能です。
相続が発生するタイミング
相続は人が亡くなったときに、法的に開始されます。死亡という事実をもって、被相続人が所有していた財産や権利などが相続人に承継されることになります。例えば、被相続人に借金があった場合、その債務も相続の対象になるため、相続人はその後の対応を検討することが必要です。
相続が発生すると、相続人の確認や相続財産の調査、遺産分割協議などの手続きが求められます。多くの手続きには期限が設定されているため、相続が発生した場合には速やかに、かつ適切に対応しなければいけません。相続手続きは複雑であるため、事前に流れを把握しておくことが望ましいとされています。
相続に備える意義
早めに相続に備えることで、将来発生する可能性のある家族間のトラブルを未然に防げます。相続が発生した後、残された家族間で遺産を巡る争いが起きるケースは少なくありません。特に、被相続人にとって特定の相続人への思いが強い場合や、財産が複数ある場合は、遺言書がないとトラブルになる可能性が高まります。
そこで、生前贈与の検討や遺言書の作成など、事前に準備をしておくことで、被相続人の意思を明確にできます。これにより、財産の分配に関する争いを避けることが可能です。また、家族間で相続について話し合い、意向を確認しておくことで、円滑な相続ができるようになるでしょう。さらに、早めに相続に備えることは、相続税対策にもつながるほか、残された家族の負担軽減にもつながります。
相続の方法
相続の方法には、大きく分けて2つあります。1つは民法によって定められた法定相続、もう一つは亡くなった人の意思を尊重する遺言による相続です。それぞれの特徴を理解しておくことが大切になります。
法定相続
法定相続とは、遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合に適用される、民法の規定に基づいて相続人や相続割合を決定する方法です。民法によって、相続できる順位と割合が明確になっていることから、公平性を保ちやすくなります。
配偶者は常に相続人となり、その他に血族相続人として被相続人の子、被相続人の親、被相続人の兄弟姉妹の順で優先順位が定められています。民法で定められた内容に基づいて、相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要です。
遺言による相続
被相続人が生前に作成した遺言書の内容に基づいて、財産を分配する方法を遺言による相続といいます。遺言書に記載されている内容は、法定相続よりも優先されるため、被相続人の意思を強く反映させることが可能です。
遺言書の作成によって、法定相続とは異なる内容の相続や、法定相続人以外への財産分与もできるようになります。例えば、遺産の一部を慈善団体に寄付することも可能です。
相続における制度
法定相続は、民法によって誰が相続人になるのか、そして各相続人がどのくらいの割合で遺産を受け取るのかが定められています。また、民法で定められている相続できる人を法定相続人といいます。法律上の婚姻関係のない男女の間に生まれた子や養子も、条件を満たせば子として相続人に含まれることが特徴です。
しかし、離婚した元夫や元妻、内縁関係の夫や妻は法定相続人には含まれません。これらの人に相続をするためには、遺言書への記載が必要です。相続後のトラブルを回避するためにも、相続の制度を正しく理解することが重要です。
相続人の範囲と順位
法定相続人とは、亡くなった人の財産を相続できる権利を持つ人のことで、民法で定められています。配偶者は常に相続人となる権利があり、その他に血縁関係によって相続の順番が定められている血族相続人が存在しています。
相続の順位は次の通りです。
- ・第1順位:被相続人の子
被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合は、孫が対象となります。孫も亡くなっている場合は、ひ孫をはじめとした直系卑属が相続人となります。
- ・第2順位:被相続人の親
第1順位がいない場合に、被相続人の親が相続人となる仕組みです。父母が亡くなっている場合は、祖父母等の直系尊属をはじめとして、自分より前の代で血縁のつながった直系の親族が対象です。
- ・第3順位:被相続人の兄弟姉妹
第1順位や第2順位に該当する人が誰もいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。被相続人の兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹の子(甥や姪)が相続人となります。
先順位の人がいない場合のみ、後順位の人が相続人となります。相続の順位は、誰が遺産分割協議に参加できる権利があるか判断するために、知っておくことが必要です。
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言書や生前贈与があっても最低限確保される相続財産の割合のことです。
遺留分の割合は、相続人の構成によっても異なります。主な組み合わせと遺留分の割合は次の通りです。
配偶者のみ | 2分の1 |
子(直系卑属)のみ | 2分の1 |
配偶者と子 | 各4分の1 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者3分の1 直系尊属6分の1 |
直系尊属のみ | 3分の1 |
兄弟姉妹のみ | なし |
遺留分の侵害額請求
被相続人が遺言や生前贈与によって遺留分を侵害した場合、遺留分権利者は贈与や遺贈を受けた相手に対して金銭の支払いを請求できます。このことを、「遺留分侵害額請求」とよびます。
ただし、遺留分を侵害されたことを知った日から1年以内、もしくは相続開始から10年以内に請求しなければ、時効により権利が消滅するので注意が必要です。
配偶者居住権と配偶者短期居住権
配偶者は、相続開始時に被相続人が所有する建物(共有を含む)に無償で居住していた場合、一定の要件を満たすことで配偶者居住権を習得し、引き続き無償で住み続けることができます。
しかし、居住権を得るためには、被相続人が遺言に記載をするか遺産分割協議などで取得することが必要です。配偶者居住権は、所有者に無断で賃貸したり第三者に譲渡したりすることはできません。
また、配偶者には配偶者短期居住権も認められており、遺産分割が終わるまでの一定期間、無償で居住を継続できます。被相続人が所有する建物に居住していた場合、すぐに引っ越しが必要となると大きな負担となることから設定された配偶者の権利です。
仮に、遺産分割が早期に進められた場合や、他の相続人、第三者に遺贈された場合でも「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」があった場合でも、その日から6か月間は無償で居住を継続できます。
相続の承認と放棄
相続が発生した際、相続人には被相続人の財産を引き継ぐか否かの選択が可能です。相続には預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金や債務といったマイナスの財産も含まれているため、十分な検討が必要です。ここでは、次の3つの選択肢について解説します。
- ・単純承認
- ・限定承認
- ・相続放棄
単純承認とは
単純承認とは、被相続人の全財産を無条件で引き継ぐことです。プラスとなる財産だけでなく、マイナスとなる財産もすべて含まれます。特別な手続きは不要で、相続開始を把握した日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ限定承認や相続放棄を行わない場合は、単純承認をしたとみなされる場合があります。
被相続人に大きな負債がある場合も引き継ぐことになるため注意が必要です。家庭裁判所への申請期限である3ヵ月の間に、財産状況をしっかりと判断した上で熟慮することが求められます。
限定承認とは
限定承認とは、プラスとなる財産の範囲内でのみ、被相続人の負債(債務)を引き継ぐことです。限定承認を行うことで、被相続人の債務がプラスの財産を超えても、相続人が自己の財産から弁済をする義務を負うことはありません。
相続人全員が同意した上で、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所への申請が必要となります。手続きが複雑になることから、専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄とは
相続放棄とは、財産を一切引き継がず、相続人としての権利と義務を完全に放棄することです。被相続人に多額の借金がある場合に選ばれることが多い方法です。相続放棄が認められると、被相続人の債務を弁済する義務を負うことはありません。
家庭裁判所への申請期限は、相続開始を知った日から3か月以内となります。この期間を超えてしまうと、単純承認したとみなされるので注意が必要です。また、一度相続放棄が認められると、原則として後から取り消すことは不可能なため、慎重な判断が求められます。
遺言による相続の活用
被相続人は遺言書を作成することで、相続における最終的な意思を明確にできます。家族やお世話になった人への気持ちや願いを伝えるための付言事項を追記することが一般的です。付言事項には、法的効力はないものの、被相続人の思いが伝わることでトラブル防止の効果があります。
ここでは、遺言での相続における基本的な考え方、遺言書の種類、遺言書を作成するメリットについて解説します。
遺言相続の基本
遺言相続は、被相続人が生前に作成した遺言書の内容に基づいて財産が承継される制度です。原則として遺言書に記載されている内容が優先されるため、被相続人の意思に基づいた財産の分配が可能です。
例えば、特定の相続人により多くの財産を分け与えたい場合や、内縁の配偶者、あるいは被相続人がお世話になった人など、特定の人への財産の分配も遺言書によって可能になります。また、遺言執行者の指定や子どもの認知なども遺言書で行うことができます。
遺言書を作成することで、残された家族間のトラブルを未然に防ぎ、財産承継をスムーズに進められるようになるでしょう。
遺言書の種類と効力
-
遺言書には、主に次の2種類があります。
- ・自筆証書遺言
- ・公正証書遺言
自筆証書遺言は、被相続人が全文を自筆で書き、氏名と日付を記して押印することで作成する遺言書です。これまで、紛失や盗難といった懸念点があったのですが、2020年7月10日からは自筆証書遺言書保管制度によって、遺言書を法務局で保管できるようになりました。ただし、不備となり無効となる可能性があるため注意が必要です。
一方で公正証書遺言は、公証人が公証役場で作成するため形式不備の心配がない上に、法的効力も確実にあります。また、原本を公証役場で保管するので紛失や偽造のリスクもありません。
遺言書作成のメリット
-
- ・相続トラブルの予防
- ・財産分配の意思を明確にできる
- ・家族への配慮を形にできる
遺言書を作成する最大のメリットは、相続発生後の相続トラブルを未然に防ぐことです。遺言書によって、被相続人自身の意思で財産分配の意図を明確に指定できるため、遺族間での「誰が何を、どれだけ受け取るのか」といった争いを回避し、遺産分割を円滑に進めることができます。
特に、相続人が多い場合や不動産をはじめ分割しにくい財産がある場合に効果的です。また、内縁の配偶者や長年お世話になった人など、法定相続人以外にも財産を分与することも可能になります。遺言書を通して、家族への感謝の気持ちや遺産をどう使ってほしいなどの願いを伝えることもできるでしょう。
相続に関するQ&A
相続に関して、よくある質問とその回答をまとめました。ぜひ参考にしてください。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産を分ける方法を話し合って決める手続きのことです。被相続人の財産は相続人全員の共有であるため、分け方を話し合い、全員が合意する必要があります
不動産の相続登記の申請は必要?
2024年4月1日から、不動産を相続したと把握してから、3年以内に相続登記の申請が義務付けられました。正当な理由がないまま申請をしなかった場合は、10万円以下の過料の適用対象となるので注意しましょう。
法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度とは、相続人が被相続人の戸除籍謄本等の束と相続関係を図で記した法定相続情報一覧図を提出することで、一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえる制度です。登記官が内容をチェックし、民法で設定されている相続関係と合致しているかどうかを確認してもらう必要があります。
戸籍証明書等の広域交付制度
相続の手続きでは、被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍や除籍証明書が必要です。2024年3月1日からは本籍以外の市町村でも請求できるようになりました。
相続でお困りの場合には専門家にご相談ください
相続は手続きが複雑な上、期限が決まっていることが多くあります。大切な方を亡くして落ち着かない状況で、全てを適切に行うのは容易ではありません。そこで、確実に手続きを行うために専門家へのご依頼をおすすめします。
司法書士は不動産の名義を変更する相続登記の他に、有価証券の名義変更、預貯金の解約払戻し、相続人調査、相続財政調査、相続放棄の申述書作成なども可能です。相続に備えた準備段階、また発生した段階でもサポートできることがあるので、相続でお困りの場合には司法書士にご相談ください。
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