【最新版】現金.預貯金で相続税対策!専門家が解説する計算方法と節税のコツ

【最新版】現金.預貯金で相続税対策!専門家が解説する計算方法と節税のコツ

現金.預貯金での相続における計算方法から制度を活用した節税対策まで専門家が詳しく解説しています。タンス預金から申告期限の注意点まで含めた完全ガイドです。

現金.預貯金で相続するとき、以下のような疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか。

  • ・現金.預貯金で相続するためには何が必要?
  • ・不動産とどちらがお得なのか?
  • ・相続税の計算方法がわからない
  • ・節税する方法はあるのか

相続税の手続きは思った以上に手間がかかる上に、納税期間が10ヶ月と決して長くありません。また、正しく納税できないことから、相続税が高くなった、必要な納税額に足りず追徴課税を納税したといったケースもあります。

そこで、専門家が相続税の計算方法や節税のコツについて詳しく解説していきます。本記事を通して、現金.預貯金での相続に関する悩みを解消していただけたら幸いです。

現金.預貯金を相続する特徴

現金.預貯金で相続をする場合は、「不動産や他の財産と違いスムーズに分けられるから問題ない」と思いがちです。しかし、現金.預貯金は遺言書がない限り、相続人全員が納得したうえで分割金額や方法などを決める必要がありトラブルになるケースも少なくありません。

一方で分配や管理がスムーズで、納税資金としても使えるといったメリットも存在します。現金.預貯金での相続をスムーズにするために、特徴を正しく把握しましょう。

相続後は共有財産になる

相続した現金.預貯金は、相続が発生した段階では非相続者の遺産の一部と捉えられます。そのため、遺言書がない場合、分配について明確に書かれていない場合は複数の相続人による共有財産となります。

現金.預貯金も株式や不動産などの遺産と同じように相続人全員合意の下で分割することが必要です。しかし、協議がうまく行かない場合は遺産分割をめぐるトラブルが発生する可能性があるため、専門家に相談するとよいでしょう。

現金.預貯金を相続するメリットを把握する

現金.預貯金を相続する場合次のメリットが挙げられます。

預貯金を相続するメリット

  • ・遺産分割しやすい
  • ・相続税の納税資金として使いやすい
  • ・管理が比較的容易である

現金.預貯金は不動産のように物理的に分割が困難であったり、評価額の算出が容易でなかったりするわけではなく容易に遺産分割できます。相続人が複数人いる場合でも正確に分配できる点が特徴です。

また、相続財産として現金.預貯金を受け取っていれば納税をしやすいのもメリットの1つです。さらに、不動産のように名義変更や固定資産税、維持管理費などが不要であることから管理をしやすい点も挙げられるでしょう。

現金.預貯金にかかる相続税の計算方法

現金.預貯金にかかる相続税の計算方法現金.預貯金での相続にかかる相続税を正確に把握するためには、計算方法を理解することが大切です。基礎控除の適用や他の財産との合算、特例が適用される可能性があるなど考慮すべき要素は少なくありません。また、累進課税制度の採用から課税遺産総額によって税率が大きく変動する点にも注意が必要です。

基礎控除の計算方法

現金.預貯金での相続は基礎控除を超える額が課税対象となります。相続税の基礎控除額は以下の方法で計算します。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

例えば、法定相続人が2名であれば「3,000万円+600万円×2人」で基礎控除額は4,200万円です。法定相続人には、養子縁組や相続を放棄した人数も考慮されるため正確な人数を把握していなければなりません。

そのため、相続税を計算するためには家族構成における基礎控除額を正しく把握することが重要になります。

相続税の計算方法

相続税の計算をする場合は基礎控除額を超えた課税対象額に対して、累進税率を適用して算出されます。課税対象額が1,000万円以下の場合は税率は10%ですが、6億円超になった場合は税率は55%と高くなるので注意が必要です。

相続税は適用される控除や特例によって異なるなど複雑になっています。例えば、小規模宅地の特例や配偶者控除などを利用すると税負担を軽減出来る場合があります。適切な節税対策をする場合は専門家に依頼して適切な対策をすることがおすすめです。

現金.預貯金で土地を購入した場合の計算方法

相続税を少しでも節税するために、現金.預貯金で購入した土地を相続財産とするケースがあります。現金.預貯金は額面通りですが不動産は路線価や固定資産税評価額で評価されるため、時価より低くなることが多い特徴を活かして節税をするのが目的です。

土地の相続税は路線価方式か、倍率方式のいずれかで評価されることが一般的です。

路線価方式 路線価(千円/㎡)× 面積(㎡)
倍率方式 固定資産税評価額 × 評価倍率

路線価は、毎年7月に国税庁から発表されるので新しい情報を確認しましょう。路線価が記載されていない地域は倍率方式で計算します。

土地を相続する場合、評価額が低ければ低いほど相続税を抑えられます。そのため、土地の評価を減額することが出来れば相続税を節税することが可能となります。不動産の状況によっても評価額は異なるため、不明な点は専門家に相談することをおすすめします。

【専門家が教える】現金.預貯金を活用した相続税の節税対策

【専門家が教える】現金.預貯金を活用した相続税の節税対策現金.預貯金での相続は、不動産や株などと異なり評価額を直接的に抑えることが難しいため、生前贈与や特定の制度を活用することが節税するためのポイントとなります。家族構成やライフプランに合わせて最適な方法を選ぶと、節税効果を高められる可能性があるでしょう。

贈与額を年間110万以下に抑える

生前贈与において年間110万円以下であれば非課税となることから、計画的に現金.預貯金を贈与することで節税対策が可能です。しかし、毎年一律の金額を長期間に渡って継続すると定期贈与とみなされて課税対象となる可能性があるため注意しましょう。

参考:国税庁

課税対象とみなされないようにするために、毎年異なる時期や金額で贈与をするほか、贈与契約書の作成も効果的です。贈与を受ける側は銀行口座に振り込んでもらうなど記録を残すことも大切です。

生活費として贈与する

相続対策の1つの方法として、生活費として支援する方法があります。税務上では親族に対して生活費の支援をする場合は原則として課税されないことが一般的です。そのため、高額な相続財産を現金.預貯金で残すのではなく、配偶者や子どもへの生活費としてその都度支援することで相続税の負担を減らすことが可能です。

参考:国税庁

たとえば、教育費や医療費として支援する場合は税務署から贈与税の対象外と判断されることが多い傾向にあります。つまり、日常生活で必要な範囲とみなされると課税対象でなくなる可能性が高まるでしょう。もし、不安な点がある場合は専門家にご相談ください。

相続時精算課税制度を活用する

相続時精算課税制度を適用することで、60歳以上の親から18歳以上の子どもや孫に対して生前贈与をした場合2,500万円まで非課税対象となります。相続時精算課税制度を活用する最大のメリットは、生前のうちにまとまった金額を贈与出来る点です。例えば、子どもや孫が住宅を購入する場合に、資金援助をしやすくなるでしょう。

また、暦年課税であれば非課税を超えた場合は10〜55%課税されますが、相続時精算課税制度を適用した場合は2500万円を超えた金額に対して一律20%で贈与することができます。暦年課税によって財産を取得した場合、相続財産に加算される期間はこれまで3年以内だったのですが7年以内に延長されたので注意が必要です。ただし、延長した4年間に生前贈与によって取得した財産については総額100万円を超えた時点で加算されます。

参考:国税庁

夫婦間贈与や結婚費用・子育て資金の一括贈与の特例を活用する

税法には、夫婦間の贈与をする場合を対象として特例があります。20年以上の婚姻期間がある夫婦間で自宅用の不動産、または居住用不動産を購入するための資金を贈与した場合に基礎控除の110万円に加えて2,000万円までの贈与は課税対象にはなりません。

参考:国税庁

また、結婚費用や子育て資金についても一括贈与制度を活用することで一定の金額を非課税で贈与できます。それぞれの制度は特定の条件を満たしている必要があるため、制度の活用を検討する場合は専門家に相談するとよいでしょう。

参考:国税庁

住宅取得資金の贈与の特例を活用する

住宅取得資金の贈与には、一部特例があります。父母や祖父母から、子どもや孫に対して住宅購入を目的とした資金を贈与する場合においては、一定の非課税枠が設けられています。

しかし、非課税枠や適用する条件は毎年変更になるため、最近の情報を入手しましょう。住居の購入を検討している場合、住宅取得資金を適切に活用することで相続税の負担を減らせる場合があります。

2024年に国税庁が発表した内容では、次のように贈与を受けた人ごとに非課税限度額が設定されています。

省エネ等住宅の場合 1,000万円
それ以外の住宅の場合 500万円まで

参考:国税庁

相続税対策の注意点

相続税対策の注意点相続税対策は誤った認識で対策を進めると、かえって負担が大きくなる可能性があるため注意が必要です。現金.預貯金での相続税対策において特に注意すべきなのは次の3点です。

  • ・タンス預金に注意が必要
  • ・不動産相続の方が得になるケース

相続税申告の期限に注意が必要

相続税は法律で、被相続人が亡くなった翌日から10か月以内と申告期限が決まっています。定められた期間内に申告と納税を終わらせないと、延滞税や加算税が加算される可能性があるので注意が必要です。

参考:国税庁

特に、預貯金や不動産などさまざまな資産がある場合、財産評価や必要書類の準備に時間がかかるため早めに対応するようにしましょう。また、相続人同士で相続額についてもめた場合は、思った以上に長引く可能性もあります。

申告にあたっては、基礎控除や各種特例などを把握したうえで適正な税額の算出が必要です。そのため、申告までに時間がかかることを考慮し早めに相続財産の把握と遺産分割協議に着手することをおすすめします。

タンス預金に注意が必要

相続するにあたってタンス預金が問題視される場合があります。タンス預金とは、銀行をはじめとした金融機関に預けてないで現金を保有している状態のことです。相続税は銀行預金や有価証券といった金融機関に記録して残る財産以外に、手元の現金まで申告する必要があります。

もし、税務調査で申告漏れが発覚した場合は追徴課税の対象となるケースがあるので注意しましょう。さらに、状況によっては重加算税が課せられる可能性もあります。税務調査は厳しく実施されるため、タンス預金を含めて現金はすべて正直に申告するようにしてください。

不動産相続の方が得になるケース

不動産を相続する方が現金.預貯金を相続するよりも相続税の負担を抑えられる場合があります。現金.預貯金は額面がそのまま相続税評価額となりますが、不動産は実際に売買される時価よりも低く評価されることがよく見られます。路線価や固定資産税評価額などを基準として評価することから、実際の70〜80%になるケースが一般的です。

また、不動産相続をする場合は小規模宅地等の特例とよばれる制度があります。被相続人が居住していた、もしくは事業を展開していた宅地が対象の場合、一定の要件を満たすことで、評価額を最大で80%減額することが可能です。

例えば、被相続人が330㎡までの敷地がある自宅に住んでいた場合、評価額を80%減額できます。土地の評価額が1億の場合は2,000万円として評価されるため、大幅な相続税の節税につながります。

相続開始の直前における宅地などの利用区分

出典:国税庁

しかし、不動産を購入する時に登記費用や不動産取得税などがかかります。さらに、相続登記の費用や維持費、固定資産税などが必要で、結果的に節税効果が得られない場合もあるので、納税資金にも注意しつつ検討が必要です。

現金.預貯金で不動産を購入する場合において、不明な点は専門家に相談することをおすすめします。

現金.預貯金にかかる相続税には注意が必要になる

現金.預貯金の相続は流動性の高さがメリットである一方で、一般的に相続税の対象となるため適切な対策が必要です。生前贈与や不動産への資産組み換えなど相続税の節税をする方法が存在しますが、それぞれ適用条件が異なるため誤った対応をすると節税対象にならない可能性があります。

そこで、相続税の申告や節税対策をする場合は、専門家に相談をするとよいでしょう。森川司法書士事務所では税理士事務所と共同して、アドバイスの提供や手続きの代行をさせていただきます。現金.預貯金にかかる相続税について不安のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

解決事例の最新記事

相続・遺言無料相談受付中 0120-561-260 相続・遺言無料相談受付中 0120-561-260

新着情報・解決事例・お客様の声

PAGE TOP