相続に関わる手続きについて徹底解析|不動産・預貯金・株式の名義変更や、生命保険金・遺族年金の請求について
相続では様々な手続きがありますが、ここでは、以下の点に不動産・預貯金・株式の名義変更や、生命保険金・遺族年金の請求について順にご説明します。
- ・不動産の名義変更(相続登記)
- ・預貯金の名義変更
- ・株式の名義変更
- ・生命保険金の請求
- ・遺族年金の受給
- ・よくある質問
不動産の名義変更(相続登記)
相続登記とは、相続した不動産(土地・建物)の名義を変更する手続きです。
登記を怠ると、土地・建物の所有権を第三者に主張できません。
法改正により、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、期限が設けられました。放置していた方も、早めに手続きをする必要があります。
相続登記が義務化されました
従来は相続登記は法的義務ではなく、不動産を相続しても登記をしていない人が多数存在しました。しかし、所有者不明の土地が増加して社会問題化したため、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されています。
相続により不動産を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく登記を怠ると「10万円以下の過料」というペナルティがあります。
法改正以前に相続がなされている場合にも、義務化の対象です。2027年(令和9年)3月31日が期限となりますので、早めに動くようにしましょう。
相続登記をしないデメリット
法的なペナルティが発生する以外にも、相続登記をしないと以下のデメリットがあります。
・相続した不動産に関する自分の権利を主張できません。
たとえば、ご自身が不動産を相続するとして遺産分割協議が終了していても、相続登記をしていなければ、他の相続人が持分を勝手に売却して登記を完了してしまったときに、買主に対して「自分の不動産だ」と言えません。
・時が経つとともに、さらに相続が発生して関係の希薄な相続人が増え、遺産分割協議をしようとしても、話がまとまらない可能性が高まります。
・遺産分割を終えていないと、不動産が相続人の共有財産となり、共有者全員の同意が無い限り売却や担保提供ができません。
・相続人の誰かに借金や税金の滞納があると、その相続人の持分が差し押さえられるかもしれません。
相続登記をしない理由と対処法
登記をしない理由としては、次のような声が聞かれます。
不動産を発見できなかった
遠方に土地を保有していたなど、遺産の不動産をしばらく発見できず、相続登記がなされていないケースがあります。名義変更を怠ったまま放置していると、時間とともに関係者がどんどん増えていき、遺産分割が進まなくなるリスクが高いです。
不動産を発見するには、権利証や固定資産税納税通知書を探す、役所で名寄帳を取得するといった方法が考えられます。難しい場合には専門家にご相談ください。
相続人が行方不明になった
相続人の誰かが行方不明になってしまったために、登記ができないと思い込んでいるケースもあります。
相続人全員が揃わないと遺産分割協議はできませんが、行方不明のときは、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てる方法があります。行方不明の相続人に代わり、選任された法律の専門家などが「不在者財産管理人」として話し合いに参加し、遺産分割を進められます。
登記済証(権利証)を紛失した
登記済証(権利証)・登記識別情報が手元にないために、登記ができないと思い込んでいるケースもあります。
再発行はできませんが、権利証や登記識別情報がなくとも、相続登記は可能です。
相続税が発生する
相続登記を行うと莫大な相続税が発生すると考え、放置している方もいます。
しかし、相続税は相続登記をすることによって発生するわけではありません。 相続登記の有無に関係なく、一定以上の遺産があるときは課税されます。
そもそも、相続税がかかるのは全体の10%程度です(参考:令和5年分相続税の申告実績の概要|国税庁)。ほとんどの方には相続税は課税されません。安心して相続登記をお済ませください。
なお、相続登記する際に支払うのは、相続税ではなく登録免許税です。
長期間経過し罰則を恐れている
相続登記の義務化により、3年経過すると「10万円以下の過料」が生じるとされています。名義変更しないまま長期間経過し、罰則を恐れている方もいらっしゃるでしょう。
もっとも、すぐにペナルティが発生するわけではありません。義務違反が判明しても、まずは催告書が送付され、期限内に登記されない場合に限って裁判所に通知されることになっています。早めに手続きをすれば大丈夫ですので、ご安心ください。
預貯金の名義変更
被相続人名義の預貯金は、金融機関が死亡を確認した時点から凍結されます。一部の相続人が許可なく預金を引き出すのを防止するためです。
名義変更ができるのは、遺産分割協議が終わった後になります。分割方法が決まるまでは、名義変更や引き出しはできません。葬儀などでお金が必要なときは、仮払い制度の利用が考えられます。
分割方法決定前は名義変更できない
遺産分割方法が決まるまでは、預貯金口座の名義変更・引き出しはできません。
かつて預貯金は死亡により当然に分割され、遺産分割協議を経ずとも、各相続人が権利を行使できるものとされてきました。
しかし、2016年(平成28年)の判例変更により、現在は遺産分割の対象とされています。遺産分割協議を終えるまでは、原則として単独での引き出しはできなくなったのです。
仮払い制度の利用
遺産分割までの間に、当面の生活費や葬儀費用など、預金を引き出したい場合があるでしょう。そこで、預貯金仮払い制度が創設され、2019年(令和元年)7月1日より施行されています。
引き出しを求められる金額は、「預貯金額×1/3×請求する相続人の法定相続分」です。ただし、金融機関ごとに上限が150万円とされています。
遺産分割協議までに必要なお金は、仮払い制度を利用して用意しましょう。
分割方法決定後の名義変更手続き
遺産の分け方が決まったら、名義変更や解約の手続きができます。決定方法により必要書類が若干変わります。金融機関によって異なる場合があるので、詳細は各金融機関にご確認ください。
遺言書に基づく場合
遺言書で分け方が決められていたときは、遺産分割協議をせずとも名義変更が可能です。主な必要書類は以下になります。
- ・金融機関所定の請求書
- ・預金通帳、キャッシュカード
- ・遺言書
- ・検認調書または検認済証明書(検認が必要な遺言の場合)
- ・戸籍謄本(死亡の事実と法定相続人を確認できるもの)
- ・遺言によって預金を相続する人の印鑑証明書
遺産分割協議に基づく場合
遺産分割協議により分け方を決定した場合の必要書類は以下の通りです。
- ・金融機関所定の請求書
- ・預金通帳、キャッシュカード
- ・遺産分割協議書
- ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- ・相続人全員の戸籍謄本
- ・相続人全員の印鑑証明書
調停・審判に基づく場合
遺産分割がまとまらず、家庭裁判所での調停や審判で分け方が決まるケースもあります。その場合の必要書類は以下の通りです。
- ・金融機関所定の請求書
- ・預金通帳、キャッシュカード
- ・調停調書謄本または審判書謄本
- ・預金を相続する人の印鑑証明書
株式の名義変更
相続財産の中に株式がある場合には、不動産や預貯金と同様に名義を変更しなければなりません。上場株式が非上場株式かによって手続きが異なります。
上場株式の名義変更手続き
上場している株式は証券会社を介して取引されているため、会社ではなく、証券会社を通じて名義変更手続きを行います。
主な必要書類は以下の通りです。
- ・証券会社所定の依頼書・同意書
- ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- ・相続人の戸籍謄本
- ・相続人全員の印鑑証明書
- ・遺産分割協議書
必要書類は証券会社によって異なるため、詳細は各証券会社にご確認ください。
非上場株式の名義変更手続き
非上場株式の名義変更手続きは、会社ごとに異なります。発行元の会社に直接申し出て、必要書類等を確認しましょう。
生命保険金の請求
被相続人に生命保険がかけられている場合もあります。生命保険金は、そもそも相続財産には含まれない場合がほとんどで、他の財産とは扱いが異なります。
受取人が誰かにより扱いが変わる
生命保険金は、受取人が誰になっているかによって、相続財産になる場合とならない場合があります。ケース別に見ていきましょう。
相続人以外のケース
相続人以外が受取人となっているときは、その人が保険金を請求する権利を取得し、相続財産には含まれません。
特定の相続人であったケース
特定の相続人(相続人のうちの誰か)が受取人として指定されていたときは、その相続人だけが固有の請求権を有します。したがって、生命保険金は相続財産には含まれません。ただし、保険金の額、遺産に占める割合などによっては、特別受益と同様に遺産に戻す扱いになるケースもあります。
「相続人」とされていたケース
受取人が「相続人」とされていたときは、法定相続人全員が受取人となります。受取割合は、相続分の割合と同じです。ただし、各相続人の固有財産であり、保険金自体は相続財産とはなりません。
指定されていないケース
そもそも受取人が指定されていなかった場合には、保険約款の定めにより決まります。一般的には、受取人を相続人としたものとして扱われます。したがって、「相続人」と指定したときと同様です。
被相続人自身のケース
受取人が被相続人、すなわち亡くなった本人になっていた場合は、保険金は相続財産になります。他の財産と合わせて、請求権を相続人が相続します。
生命保険金請求の必要書類
生命保険金を請求する際の必要書類は、一般的には以下が挙げられます。
- ・保険会社所定の請求書
- ・死亡診断書または死体検案書
- ・被相続人の死亡がわかる戸籍謄本等
- ・受取人の本人確認書類
- ・保険証券
必要書類は、保険会社や受取人によって異なります。詳しくは保険会社にご確認ください。
遺族年金の受給
遺族年金は相続財産ではないものの、遺族が生活するためには大切なものです。
受給要件や対象者を把握し、受給忘れのないようにしましょう。
遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類です。遺族基礎年金は国民年金から、遺族厚生年金は厚生年金から支給されます。
亡くなった方が会社員であったなど、両方を受給できる場合もあります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金の受給要件・対象者・請求手続きは以下の通りです。
受給要件
亡くなった方が次のいずれかを満たしていると、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
- ・国民年金の被保険者である間に死亡した
- ・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の者で、日本国内に住所を有していた
- ・老齢基礎年金の受給権者であった
- ・老齢基礎年金の受給資格を満たしていた
対象者
死亡した人に生計を維持されていた、「子のある配偶者」または「子」に受給資格があります。「子」とは、18歳になった年度の3月31日まで(高校生相当まで)、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人を指します。
請求手続き
請求する際には、住所地の市区町村役場の窓口に以下の書類を提出します。
- ・年金請求書(所定の書式)
- ・戸籍謄本
- ・世帯全員の住民票の写し
- ・死亡者の住民票の除票
- ・請求者・子の収入が確認できる書類
- ・死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
- ・受取先金融機関の通帳等
交通事故など、死亡が第三者の行為を原因とする場合には追加で必要な書類があります。
遺族厚生年金
遺族厚生年金の受給要件・対象者・請求手続きは以下の通りです。
受給要件
亡くなった方が次のいずれかを満たしていると、遺族に遺族厚生年金が支給されます。
- ・厚生年金の被保険者である間に死亡した
- ・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した
- ・1級・2級の障害厚生年金を受け取っていた
- ・老齢厚生年金の受給権者であった
- ・老齢厚生年金の受給資格を満たしていた
対象者
死亡した人に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い人が受け取れます。
- 1.子のある配偶者
- 2.子(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある)
- 3.子のない配偶者
- 4.父母
- 5.孫(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある)
- 6.祖父母
請求手続き
請求手続きは、遺族基礎年金と同様です。
よくある質問
相続登記はしないといけないの?
2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されています。3年以内に登記をすませてください。違反すると「10万円以下の過料」というペナルティがあります。
預貯金口座の凍結はどうやったら解除できる?
遺産分割協議をして分け方を決め、名義変更等の手続きをしてください。遺産分割前にすぐにお金が必要なときは、預貯金仮払い制度を利用すれば、一部の引き出しが可能です。
生命保険金は相続財産に含まれる?
大半のケースで、生命保険金は相続財産とは扱われません。受取人の財産となります。
相続手続きは専門家にご相談ください
相続手続きを行うには、多数の書類を用意して、様々な機関とやりとりをしなければなりません。ご自身で進めるのが大変であれば、司法書士などの専門家に任せるのをオススメします。
当事務所では、初回相談を無料としております。相続でお困りの点は、お気軽にご相談ください。
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